令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました。

適格請求書等保存方式は、消費税の仕入税額控除の方式です。インボイス制度導入後、仕入税額控除を受けるためには、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の発行・保存が必要になります。

適格請求書がなければ仕入税額控除は適用されません。

適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。
課税売上が1,000万円以下の免税事業者でも、適格請求書発行事業者となるためには、消費税の課税事業者となる必要があります。

国税庁:適格請求書等保存方式の概要(インボイス制度の理解のために)