ペットに関する税金

ペットを飼育するにあたって、税金が課されたり、所得控除や税額控除があるのかという点についてご説明致します。
答えは、追加の税金も課されませんが、所得控除や税額控除もありません。

犬税がかつて日本では存在していました。
昭和50年代での話ですので、すでに廃止されています。

なお、諸外国では、犬税が施行されています。
ドイツにおいては犬種によってですが、1頭目は90ユーロから犬税がかかります。
その他、中国では北京や広州で犬税が導入されています。

世界では犬税は導入されている国がありますが、猫税は導入されていないようです。

なお、ペットにかかる医療費や保険料は、所得税における医療費控除や生命保険料控除といった所得控除にはなりません。

また、ペットフードには消費税の軽減税率は導入されていませんので10%の消費税が課税されます。

【参考】国税庁:税務大学校 犬税

関連コラム:消費税の軽減税率制度

FXの利益に関する確定申告

FXは、株式の特定口座のような源泉徴収制度がないため、利益が出た場合に原則、確定申告が必要となります。FXで多額に利益が生じた方の確定申告が心配にならないよう、FXに関する税金についてご説明致します。

FXとは
FXは、「Foreign Exchange」の略称で、外国為替証拠金取引を指します。外国為替取引を証拠金で行う取引で、総取引額の現金の受渡しではなく、売買の損益の受渡しのみで取引が完結します。

FXの税額の計算

・FXでの損益の計算方法
「差金決済による為替差益」-「差金決済による差損」+「スワップポイント」-「必要経費」=「FXの利益」となります。

なお、投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬は、先物取引に係る雑所得等の計算上必要経費に算入することができます。


・FXで利益が出た場合
FXの利益が生じた場合には、FXの利益が「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税で所得税及び復興特別所得税15.315%+地方税5%の税率で課税されます。

・FXで損失が出た場合
FXで損失が生じた場合には、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能です。
一方で、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。

なお、「先物取引に係る雑所得等」は、現物先物取引、現金決済先物取引、指数先物取引、オプション取引、指数現物オプション取引、カバードワラント取引による利益を指します。

言わば、FXと他の先物取引の損益は通算して税額の計算はできても、それ以外の所得や取引の損益とは通算できないというものです。

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除は、「先物取引に係る雑所得等の金額」が損失の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、翌年以降「先物取引に係る雑所得等の金額」が利益となった場合に繰り越した損失と相殺できる制度です。

確定申告の添付書類
「先物取引に係る雑所得等の金額」について確定申告をする際に、確定申告書に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付する必要があります。

 

【参考】国税庁:外国為替証拠金取引(FX)の課税関係

関連コラム:配当に関する税金について

配当に関する税金について

上場株式に投資している方の多くは、3月末や9月末を基準日とした期末配当と中間配当を受け取ります。配当金の満額ではなく、源泉徴収された後の金額が振り込まれます。なぜ満額の配当金を受け取ることができないのかという点に関して、配当に関する税金についてご説明致します。

配当所得とは
受け取った配当金は、配当所得として計算されます。配当所得は、株主や出資者として法人から受ける剰余金や利益の配当、基金利息、投資法人からの金銭の分配又は投資信託の収益の分配などに係る所得の総称です。

配当所得の計算
配当所得の金額は、「収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)」-「株式などを取得するための借入金の利子」で計算されます。
譲渡した株式に係る利子や確定申告不要制度を選択した配当については、収入金額から差し引く借入金の利子にはなりません。

配当所得の源泉徴収
配当所得は、配当の支払の際に配当金額から、以下の税金の源泉徴収が行われます。
・上場株式の配当は、所得税及び復興特別所得税15.315%と地方税5%
・上場株式以外の配当は、所得税及び復興特別所得税20.42%(地方税なし)

配当所得の確定申告と確定申告不要制度
配当所得は、原則、総合課税の対象となる所得で確定申告の対象とされますが、証券会社の特定口座を選択すると確定申告不要制度とできます。

所得が一定以下の方は、一般口座で運用していると確定申告で配当金の源泉税が還付となります。また、所得の多い方は、確定申告不要制度を利用することで、20%程度の累進課税制度で適用される税率より低い税率で、配当金の税金を完結できます。

【参考】国税庁:配当金を受け取ったとき(配当所得)

関連コラム:株式等の譲渡益課税について

株式等の譲渡益課税について

株式の譲渡の際に税金が源泉徴収されている、株式の売却益が出たものの税金はどうなるのかというお悩みについて株式等の譲渡益課税をご説明致します。

 

株式の譲渡所得は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に分類され、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は、それぞれ別々の申告分離課税とされているため、上場株式等に係る譲渡または一般株式等に係る譲渡のいずれかがプラス、いずれかがマイナスの場合に損益を通算することはできません。

株式の売却による譲渡益は、分離課税の対象となり、原則は確定申告が必要となりますが、金融商品取引業者(証券会社)等に「特定口座」を開設しており、その「特定口座」が「源泉徴収口座」である場合には、その口座内における譲渡益については申告不要を選択でき、所得税15%、住民税5%に復興特別所得税を加えた合計20.315%の税率の源泉徴収で課税関係を完結できます。
株式の運用を行っているのは高所得者や資産家の方が多いですが、株式の運用は所得税の最高税率と比べて、20.315%と低い税率で課税が済む点で資産運用上のメリットがあります。

また、上場株式等の譲渡損失がある場合は、配当所得との損益通算や繰越控除ができる特例があります。

上場株式等、一般株式等という法令の用語になっているのは、これらが国債や社債、外国株式や外国社債、投資信託を含むためです。

【参考】国税庁:株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)

関連コラム:仮想通貨(暗号資産)に関する税金

ライバー・投げ銭の確定申告

動画サイトで収入がある、ライバーとして生計を立てている、多額の投げ銭に税金がかかるのかという点に関して、ライバー・投げ銭の確定申告についての解説を行います。

アプリやネットサービスを利用してライブ配信を行い、ファンからの投げ銭によって収入を得ているライバーについての確定申告は、基本的にYouTuberの確定申告にも同様に当てはまると考えられます。

ライバーを副業で行っている場合は、年間所得が20万円超で雑所得となり、確定申告が必要です。
ライバーを専業で行っている方は確定申告が必須で、事業の規模と言える場合には事業所得となり、年間所得が48万円超で所得税が課税されます。

ライバーの所得に関しては、「収入(売上)」-「必要経費」=「所得」という通常の事業所得や雑所得の算式で算定されます。

ライバーの収入の振込金額は、源泉徴収税額、振込手数料、システム使用料を差し引かれて振り込まれるケースがあり、振込金額=売上金額とならないケースがあります。
また、売上金額は消費税込となっているケースがありますので、1,000万円を超える収入のある場合には、税抜で売上高が1,000万円を超えていないかの消費税の課税事業者になるかの判定が必要です。

必要経費は、動画配信に必要な費用を計上することができます。

副業か専業かによりますが、弊会計事務所では8万円(税別)からライバーの方の確定申告を承っています。

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