プロスポーツ選手・アスリートの確定申告

プロダクション、所属クラブ、事務所等に所属し、雇用契約を結んだ上で給料を受け取るプロスポーツ選手・アスリートは給与所得者になります。

プロダクション、所属クラブ、事務所等とマネジメント契約、業務委託契約等の名称で契約を結んでいれば、報酬は事業所得の収入になり、個人事業主として確定申告が必要になります。

プロスポーツ選手・アスリートで個人事業主に該当する方は、法人化したほうが節税効果が大きい場合があります。

プロスポーツ選手・アスリートの経費としては以下の様なものが挙げられます。

・試合、出演、練習のための交通費や宿泊費
・ボール、スパイク、クラブ、トレーニングウェアの競技用、練習用の道具代
・パソコン等の事務機器
・トレーニング機材の購入費
・トレーニングのための交通費や施設利用料

納税管理人の選任について

 非居住者は、確定申告書の作成・提出、税務署からの書類の受け取り、納税や還付金の受領等の納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。

 非居住者の所得のうち、日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されます。
 一般的に非居住者が①~④の所得が一定額以上ある場合、確定申告書を提出する必要があります。

①日本国内にある資産の運用または保有により生じる源泉徴収されない所得
②日本国内にある資産の譲渡により生じる所得
③日本国内の不動産所得
④日本国内にある営業所を通じて締結した保険契約に基づく一時金

 また、相続税・贈与税、固定資産税の納税義務がある場合には、納税管理人を定める必要があります。

 納税管理人を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に所得税・消費税の納税管理人の届出書を提出します。

国税庁:海外勤務と納税管理人の選任

居住者と非居住者の区分について

所得税法では、「居住者」を国内に住所を有するか、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人を指し、「居住者」以外の個人を「非居住者」としています。

住所は個人の生活の本拠を指し、生活の本拠かどうかを客観的事実によって判定することになります。

なお、国内に居住することとなった個人が、以下の①か②に該当する場合に、国内に住所を有する者と推定されます。
①国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する
②日本国籍を有し、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実がある

また、国外に居住することとなった個人が、以下の①か②に該当する場合に、国内に住所を有しない者と推定されます。
①国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する
②外国の国籍を有しまたは外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内における職業および資産の有無等の状況に照らし、再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がない

国税庁:居住者と非居住者の区分

iDeCoについて

iDeCoは、20歳以上65歳未満の方が、自ら拠出した掛金を運用し、資産を形成する年金制度です。掛金は65歳になるまで拠出可能で、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。

iDeCoのメリット
・掛金全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得控除の対象となります。
・金融商品の運用益が非課税で再投資されます。
・年金として受け取る場合の税優遇があります。年金として受け取る場合には公的年金等控除、一時金の場合は退職所得控除の対象となります。
年金と一時金の併用も可能です。

iDeCoのデメリット
・まとまったお金が必要な時期が生じても、60歳まで資産を引き出せません。また、途中解約不可です。
・運用状況によって、資産が増減するため、元本割れするリスクがあります。
・口座維持手数料等の各種手数料が必要になります。

参考:iDeCo(イデコ)公式サイト

顧問税理士を探す際のポイント

顧問税理士を探す際のポイントを簡単にご紹介致します。

①仕事が早く、期日内に余裕をもって決算や申告を終える。
→申告期限内に仕事が終わらなければ、延滞税等クライアントに迷惑が掛かってしまいます。
②幅広く経営に関する相談ができる。
→資金調達、管理部門の悩み、会社や事業の将来に向けた話ができるか、そもそも気軽に相談できるかは重要かと思います。
③経理の業務改善、節税に関する相談ができるか。
→会計ソフト含む経理周辺のITに詳しいかも判断要素かと思います。
④会社の規模感に応じた会計事務所であるか。
→スタートアップの会社が、オーバースペックな大きな事務所に依頼すると税理士報酬が高くなります。また、規模の大きな会社で複雑な会計処理、税務処理がある場合に小規模な事務所で対応しきれないおそれがあります。

税理士が直接担当してくれるか、担当する税理士と相性が良いかも重要なポイントです。