外国株式の配当に係る外国税額控除

外国株式の配当金には、現地国での源泉所得税徴収と日本での課税が行われるため、同一所得に対して二重に課税される構造となります。この二重課税を調整する制度が「外国税額控除」です。

1.二重課税の仕組み
例えば、米国株の配当金を受け取る場合、以下の課税が発生します。
米国:日米租税条約適用時の源泉税10%
日本:所得税・住民税の合計20.315%

このままでは同じ所得に対して二重課税となるため、日本の税額から外国税額を控除する仕組みが設けられています。

2.外国税額控除の概要
外国税額控除とは、外国で課された所得税に相当する税額を、日本の所得税から控除する制度です。
計算式のイメージは以下の通りです。
控除限度額 = 所得税額 ×(国外所得 ÷ 総所得)
この限度額の範囲内で、外国で納付した税額を控除できます。

外国税額控除の利用にあたっては、総合課税、または申告分離課税が選択されている場合で確定申告が必要になります。

3.適用にあたっての留意点
(1)控除しきれない場合
外国税額が多い場合、控除しきれないことがあります。
この場合は、繰越控除(3年間)、繰戻し(前年への適用)が可能です。

(2)証明書類の保存
外国税額控除を適用するには、配当計算書、年間取引報告書の保存が必要です。

(3)特定口座でも申告が必要
証券会社で源泉徴収されていても、外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。

(4)住民税との関係
所得税で外国税額控除を適用しても、住民税では適用されないケースがあります。

外国株投資が一般化している現在、外国税額控除の適用判断はますます重要になっています。適切な制度理解に基づき、最適な申告方法を選択することが求められます。

【参考】国税庁:居住者に係る外国税額控除

【関連コラム】配当に関する税金について

不動産譲渡における固定資産税精算金の取扱い

不動産売買においては、引渡日を基準に固定資産税や都市計画税を日割りで精算するのが一般的です。この際、買主から売主へ支払われる「固定資産税精算金」を、不動産譲渡所得の計算上でどのように扱うかは、実務で誤りが多い論点の一つです。

1.固定資産税精算金の性質
固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に課税されます。そのため、年の途中で不動産を売却した場合でも、法律上の納税義務者は売主のままです。
しかし、不動産売買の実務では、引渡日以降の期間に対応する税額を買主が負担するのが通常であり、これを精算するのが固定資産税精算金です。

2.税務上の基本的な取扱い(個人)
固定資産税精算金については、税務上では次のように扱います。
(1)売主側
買主から受け取る固定資産税精算金は、譲渡対価の一部(総収入金額)に含めるとされます。
つまり、単なる税金の返還ではなく、実質的には売買代金の一部とみなされます。

(2)買主側
買主が支払う固定資産税精算金は、取得費に算入されます。
固定資産税精算金を支払ったといっても、納税義務者として固定資産税そのものを納付したわけではありません。

買主から受け取る精算金は、税金の負担移転ではなく経済的には売買代金の一部と整理されます。

3.税務上の基本的な取扱い(法人)
法人が不動産の売主または買主である場合、法人税の取扱いは、個人が売主または買主である場合における所得税の取扱いと同様となります。売主が受領した固定資産税精算金は収益の額に算入され、買主が支払った固定資産税精算金は取得した賃貸不動産の取得価額に算入されます。

【参考】国税庁:未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合

【関連コラム】マイホーム売却時の3,000万円特別控除

マイホーム売却時の軽減税率の特例

マイホームを売却した場合、一定の要件を満たすと、通常の長期譲渡所得よりも低い税率が適用される「軽減税率の特例」を利用することができます。
本特例は、3,000万円特別控除と併用可能であり、適切に活用すれば税負担を大幅に軽減できます。

1.特例の概要
マイホームを売却した場合、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について、通常より低い税率が適用されます。
税率(長期譲渡所得)
6,000万円以下では、税率14.21%(所得税10%+住民税4%+復興特別所得税)
6,000万円超では、税率20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)
※通常の長期譲渡所得の税率は20.315%です。

2.適用要件
主な要件は以下の通りです。
・自己の居住用財産であること。

・住まなくなった自宅に関しては3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

・家屋を取り壊した場合の家屋およびその敷地の場合には、次の3つの要件すべてに当てはまるもの。
(イ) 取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。
(ロ) その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(ハ) 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

3.留意点
(1)所有期間の判定
所有期間は譲渡年の1月1日時点で判定します。

(2)共有名義
夫婦共有の場合には、各人ごとに判定し、各人ごとに適用します。

(3)他の特例との併用
買換え特例、譲渡損失特例とは併用不可です。

【参考】国税庁:マイホームを売ったときの軽減税率の特例

【関連コラム】マイホーム売却時の3,000万円特別控除

マイホーム売却時の3,000万円特別控除

不動産を売却した際に発生する譲渡所得に対しては、通常長期譲渡の場合には15%の所得税が課されます。しかし、自宅(マイホーム)を売却した場合には、税負担を大きく軽減できる制度として「3,000万円特別控除」が設けられています。

1.特例の概要
マイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
計算式は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 3,000万円
この特例により、多くのケースでは譲渡所得がゼロとなり、結果として税金が発生しないことも少なくありません。

2.適用要件
要件は以下の通りです。
・ご自身が居住している家屋であること。単に住民票を移しているだけでは足りず、生活の本拠であることが求められます。
・住まなくなった場合は「3年を経過する日の属する年の12月31日までに」に売却する必要があります。
・親族など特別関係者への売却でないこと。
・同一特例を連続して適用していないこと(原則3年に1回)。

3.留意点
(1)相続した不動産でも使えるか
相続後にご自身が住んでいれば適用可能ですが、住んでいない場合は対象外です。

(2)セカンドハウスは対象か
別荘や投資用物件は対象外です。あくまで「生活の本拠」が必要です。

(3)他の特例との選択
買換え特例、譲渡損失の繰越控除との併用はできません。

(4)共有名義の場合
夫婦共有の場合、それぞれが要件を満たせば、各人3,000万円の所得控除が可能です。(合計6,000万円)

【参考】国税庁:マイホームを売ったときの特例

【関連コラム】マイホーム売却時の軽減税率の特例

住宅ローン控除とマイホーム売却の関係

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、マイホーム取得時の税負担を軽減する代表的な制度です。一方で、マイホームを売却する際には、3,000万円特別控除や軽減税率の特例など、有利な制度が用意されています。これらの制度は自由に併用できるわけではなく、適用関係を誤ると大きな不利益が生じる可能性があります。

1.住宅ローン控除の概要
住宅ローン控除は、一定の要件を満たす住宅ローンについて、年末残高の一定割合を所得税等から控除する制度です。控除期間は原則13年(制度により異なる)であり、長期にわたり節税効果が期待できます。

2.売却時の特例との関係
マイホームを売却した場合、以下の特例が代表的です。
・3,000万円特別控除
・軽減税率の特例
・買換え特例

このうち特に重要なのが、住宅ローン控除と売却特例は併用制限がある点です。

3.併用制限の内容
住宅ローン控除を受けている住宅について、売却時に3,000万円特別控除などを適用すると、その年および前後2年(合計5年間)は住宅ローン控除が適用できないという制限があります。

4.実務上の重要ポイント
(1)特例の有利不利の比較
住宅ローン控除と3,000万円控除はどちらも有利な制度ですが、同時に最大限活用できないため、事前のシミュレーションが不可欠です。

(2)売却タイミングの調整
売却時期を調整することで、ローン控除を最大限利用、売却特例を有効活用といった戦略が可能です。

(3)買換え時の注意
新居を取得する場合、新たな住宅ローン控除の適用可否にも影響が出るため、慎重な判断が必要です。

(4)適用関係の誤り
実務では、両方使えると誤解、制限期間の認識不足といったミスが多く見られます。

住宅ローン控除とマイホーム売却時の特例は、いずれも強力な節税制度ですが、併用制限あり、タイミングと選択が重要という関係にあります。

実務上の最重要ポイントとして、住宅ローン控除と3,000万円控除はどちらを取るかの判断が必要です。
マイホームの取得と売却は人生でも大きな取引であり、税務の影響も非常に大きくなります。事前に制度の関係を整理し、最適な選択を行うことが重要です。

関連コラム:マイホーム売却時の3,000万円特別控除

【参考】国税庁:マイホームを売ったときの特例