不動産譲渡所得における譲渡費用

不動産売却に係る課税関係を検討する際に、「取得費」と並んで重要となるのが「譲渡費用」の正確な把握になります。譲渡所得は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」で算定されます。譲渡費用を適切に計上することで、課税所得を適正に圧縮することが可能となります。

譲渡費用とは、不動産を売却するために直接要した費用を指します。代表的なものとしては、不動産会社に支払う仲介手数料、売買契約書に貼付する印紙税、測量費、建物解体費、立退料などが挙げられます。特に古家付き土地の売却において、売却のために建物を取り壊した場合の解体費は、譲渡費用として認められる重要な項目です。

また、借地権や賃借人が存在する不動産を売却する際に支払う立退料も、売却を実現するために直接必要な支出であれば譲渡費用に該当します。一方で、単なる資産価値の維持や管理を目的とした修繕費、固定資産税、火災保険料などは、譲渡とは直接関係しないため、譲渡費用には含まれない点に注意が必要です。

さらに実務上判断が分かれるものが、売却活動に関連する各種費用です。例えば広告費やコンサルティング費用についても、「売却のために直接要した費用」であることが明確であれば譲渡費用に含める余地があると考えられますが、汎用的なアドバイザリー費用は否認されるリスクがあると考えられます。そのため、契約書や請求書において、売却との直接的な関連性が明確に示されていることが重要です。

このように、取得費と譲渡費用はいずれも譲渡所得の計算において重要な構成要素ですが、性質は大きく異なります。取得費が「取得時のコスト」であるのに対し、譲渡費用は「売却時に新たに発生するコスト」です。両者を混同せず、それぞれの範囲を正確に理解することが求められます。

不動産取引は金額が大きく、わずかな費用の認定差が税額に大きな影響を与えます。実務においては、領収書や契約書等の証憑を整理・保存し、各費用が取得費か譲渡費用のいずれに該当するかを適切に判断することが、適正な税務申告の基礎となります。

【参考】国税庁:譲渡費用となるもの

関連コラム:不動産譲渡所得に関する取得費

不動産譲渡所得に関する取得費

不動産譲渡所得の計算において、「取得費」は課税所得を大きく左右する重要な要素です。
譲渡所得は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」で算定されるため、取得費を適切に把握できるかどうかが税負担に直結します。

取得費とは、土地や建物を取得するために要した費用をいいます。
一般的には購入代金のほか、仲介手数料、登記費用、不動産取得税、設備費や改良費などが含まれます。建物については、取得後の経過年数に応じた減価償却費相当額を控除する必要があるため、単純な取得価額とは一致しません。

一方、相続や贈与により取得した不動産については、被相続人や贈与者の取得費を引き継ぐ「取得費の引継ぎ」が原則となります。そのため、過去の取得資料(売買契約書等)が重要となりますが、実務上は資料が散逸しているケースも少なくありません。

取得費が不明な場合には、「概算取得費」として譲渡価額の5%を取得費とする特例が認められています。ただし、この方法は実際の取得費よりも低くなることが多く、結果として譲渡所得が過大に計算され、税負担が増加する可能性が高いです。可能な限り実額による取得費を立証することが望ましいです。

マンションの譲渡においては、購入時の契約で土地と建物の取得価額の内訳が不明な場合でも、直ちに概算取得費(5%)を用いる必要はありません。実務上は、まず建物部分について「標準的な建築価額表」を用いて合理的に算定し、その残額を土地に配分する方法が有力です。

また、取得費に算入できるか否かの判断も重要です。例えば、相続に伴う登記費用は取得費に含めることができる一方、維持管理費や固定資産税などの保有期間中の費用は取得費には含まれません。

不動産譲渡は金額が大きく、取得費の認定次第で課税額が大きく変動します。確定申告においては、過去資料の収集・整理を徹底するとともに、税務上の取扱いを正確に理解し、適切な申告を行うことが要求されます。

【参考】国税庁:取得費となるもの

関連コラム:不動産譲渡所得における譲渡費用

相続した空き家の3,000万円特別控除

被相続人が居住していた住宅を相続し、その後売却する場合に適用できる制度として「空き家の3,000万円特別控除」があります。「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれます。本特例は、一定の要件を満たすことで、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるため、相続不動産の売却において非常に重要な制度です。

1.制度の概要
被相続人が一人で居住していた家屋を相続し、一定期間内に売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
計算式は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 3,000万円
この特例により、譲渡益が大幅に圧縮され、場合によっては課税が発生しないケースもあります。

2.主な適用要件
適用には以下の要件を満たす必要があります。
・被相続人が一人で居住していたこと(相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと)
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・区分所有建物(マンション)でないこと
・相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
・売却時に一定の耐震基準を満たすか、更地として売却すること

3.実務上の重要ポイント
(1)居住要件の確認
被相続人が老人ホームに入所していた場合でも、一定の条件を満たせば適用可能です。ただし、生活の本拠がどこにあったかが重要となります。
(2)耐震要件
建物をそのまま売却する場合は、耐震基準適合証明書が必要です。更地にして売却するケースが多い傾向があります。
(3)相続人の数
相続人が複数いる場合でも、各人ごとに3,000万円控除が適用可能です。(令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。)
(4)被相続人居住用家屋等確認書
売却した不動産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告書に添付する必要があります。市区町村が発行する確認書で要件を担保する仕組みになっています。

空き家特例は、相続不動産の売却において非常に有効な制度ですが、適用要件が厳格で、期限管理が重要であり、実務判断が複雑という特徴があります。

【参考】国税庁:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

関連コラム:マイホーム売却時の3,000万円特別控除

関連コラム:相続した不動産を売却した場合

相続した不動産を売却した場合

相続した不動産を売却した場合、その利益には譲渡所得税が課税されます。相続だからといって所得税は対象外になるわけではなく、通常の不動産売却と同様に税金が発生する点に注意が必要です。

まず、譲渡所得の計算は「売却価格-取得費-譲渡費用」で行います。ここで重要なのが取得費の考え方です。相続の場合、被相続人がその不動産を取得した際の取得費を引き継ぐ「取得費の引継ぎ」が原則となります。購入当時の契約書などが残っていれば、その金額を基に計算しますが、資料がない場合には「売却価格の5%」を概算取得費として用いることも可能です。

次に税率ですが、所有期間の判定は「被相続人の取得時からの通算」となります。したがって、被相続人が長期間保有していた不動産であれば、相続後すぐに売却しても長期譲渡所得(約20%)が適用されるケースが一般的です。

また、相続した不動産には特例の適用も重要です。代表的なものとして「取得費加算の特例」があり、相続税を支払っている場合には、その一部を取得費に加算することで譲渡所得を圧縮できます。さらに、一定の要件を満たせば「空き家特例(3,000万円控除)」を利用できる可能性もあります。

一方で、居住用財産の3,000万円控除は、原則として「自分が住んでいた不動産」に適用されるため、相続しただけでは利用できない点には注意が必要です。

実務上は、取得費の資料の有無や特例の適用可否によって税額が大きく変わるため、事前の確認が非常に重要です。不動産売却は金額が大きく、税負担も無視できません。相続した不動産を売却する際は、早い段階で税理士に相談し、最適な方法を検討することが、税負担の軽減につながります。

【参考】国税庁:相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期

関連コラム:不動産譲渡損失が出た場合の特例

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令和7年度の所得税の基礎控除の見直し

令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除、給与所得控除が見直しされ、特定親族特別控除が新設されました。
令和7年分以後の所得税について適⽤され、令和7年12月に行う年末調整に影響が生じます。

1.基礎控除の見直し
以下のように、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
合計所得⾦額132万円以下:95万円(改正前:48万円)
合計所得⾦額132万円超336万円以下:88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
合計所得⾦額336万円超489万円以下:68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
合計所得⾦額489万円超655万円以下:63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
合計所得⾦額655万円超2,350万円以下:58万円(改正前:48万円)

2.給与所得控除の見直し
給与所得控除は、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

3.特定親族特別控除の新設
居住者が特定親族(居住者と生計を一にする年齢19歳から23歳未満の親族)を有する場合には、その居住者の総所得金額から、その特定親族1⼈につき、その特定親族の合計所得金額に応じて63万円を控除する特定親族特別控除が新設されました。

【参考】国税庁:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について