M&Aの手法・法的形態について

M&Aには様々な手法・法的形態がありますので、その種類についてご説明します。
買収という言葉は、一般的に他社の株式の取得や合併を意味していますが、法律用語ではありません。
M&Aに関し、代表的な組織再編手法である株式取得、合併、会社分割、事業譲渡について、以下で触れていきます。

株式譲渡
株式譲渡は、被買収企業の発行済株式を持つ株主が、買収企業にその株式を譲渡する方法です。
株式譲渡が行われると、株主が変わり、一般的に社長を含む役員が入れ替えられますが、会社の事業、社名、取引先、顧客等は変わらず、事業運営に関しては外部からの見た目は変わりません。

合併
合併は、複数の会社が1つの会社になる組織再編手法です。合併には、吸収合併と新設合併があります。吸収合併と新設合併では、既存の会社に統合されるか、新しく会社を設立して統合するかの違いがあります。
吸収合併:会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
新設合併:2以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。

会社分割
会社分割は、会社の事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させる組織再編手法です。吸収分割と新設分割があり、会社の一部を切り出して、その切り出した事業の権利義務を包括的に他の会社に引き継がせるか、新しい会社を作って引き継がせるかに違いがあります。
吸収分割:株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
新設分割:1または2以上の株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。

事業譲渡
事業譲渡とは、会社の事業の全部または一部を売買する手法です。吸収分割との相違は、必要な事業だけを譲渡するため、事業に関して有する権利義務が包括的に承継されないことです。そのため、事業譲渡では、買手側では不要な資産や簿外負債を引き受けるリスクを回避できる一方、譲渡対象となる個々の資産の名義替えや契約を再契約する必要があるため、手続が煩雑になります。

上記の他、以下のような手法が用いられます。
株式交換
株式交換は、自社株式を対価として他社の株式を引受け、他社を100%子会社化する手法です。

株式移転
株式移転は、1社または2以上の会社が親会社となる会社を設立し、その新会社の株式と傘下となる株式を交換する持株会社を中心とする企業グループを形成する手法です。

第三者割当増資
第三者割当増資は、会社が新たに株式を発行し、特定の第三者に株式を引き受ける権利を割り当てる手法です。

TOB(株式公開買付)
TOB(株式公開買付)は、Take Over Bidの略語で、株式市場で不特定多数の株主から買い取り、支配権を獲得する手法です。

どの手法を使うべきか、どの手法を使うのが有利かはケースバイケースです。

関連コラム:M&A戦略・M&Aの実施目的について

【参考】経済産業省:中小M&Aハンドブック

M&A戦略・M&Aの実施目的について

昨今、M&Aがよく行われる時代となっていますが、バイサイド(買い手)及びセルサイド(売り手)の一般的なM&A戦略・M&Aの実施目的についてご説明します。

バイサイドでは基本的には成長、技術、人材を時間をお金で買うという投資がメインとなります。セルサイドでは、清算や撤退の回避、後継者問題の回避やエグジットが目的となります。

バイサイドのM&Aの実施目的
①既存事業の拡大
既存事業の生産能力や販路を強化し、会社規模の拡大や市場シェアを拡大するためにM&Aを活用します。買収後のコストシナジーによる規模の経済の享受、販売戦略の強化等を図ることができます。

②新規事業分野への進出・事業の多角化
新たな分野に進出する際に、既に新規の事業を営む会社を取得することで、ノウハウや販路を効率的に取得し、時間をかけずに新規分野に進出するためにM&Aを活用します。バリュー・チェーンの川上または川下へと事業を広げていく垂直統合を目的に実施されるケースもあります。

③成長スピードの加速
新規事業を立ち上げるためや研究開発の莫大なコストと膨大な時間を節約し、自社独力よりもはるかに速いスピードで成長するためにM&Aを活用します。

セルサイドのM&Aの実施目的
①後継者問題の解決
高齢、子供に事業を継ぐ意思や能力がない、子供に個人保証を引き継がせたくない、従業員に社長を引き継ぐような人材が育っていないまたは経営能力を持つ人材がいない等の後継者問題を第三者への売却により解決できます。

②不採算部門からの撤退、清算の回避
不採算部門を売却し、その資金をコアとなる事業に投下し、本業に経営資源を集中することができます。

③創業者利益の獲得
創業者は、会社を売却することで、事業の現金化できます。会社経営から引退して余生を楽しみたい、別の人生を歩む資金としたい等、第二の人生をスタートする資金を得ることができます。

上記は、一般的なM&A戦略・M&Aの実施目的なので、より深い戦略に基づいたM&Aやその他の目的もあります。会社を買う、会社を売るという選択肢が会社や経営者の戦略の幅を広げたのは間違いありません。

【参考】経済産業省:中小M&Aハンドブック

関連コラム:経営者のための事業承継マニュアルについて

経営者のための事業承継マニュアル

中小企業庁から中小企業・小規模事業者向け「経営者のための事業承継マニュアル」が発表されています。

中小企業・小規模事業者の経営者のうち、65歳以上の経営者は経営者全体の約4割を占めており、今後数年で多くの中小企業が事業承継のタイミングを迎えるとみられています。
経営者の高齢化は、後継者不足も一因となっており、法人経営者の3割が廃業予定、個人経営者の7割が廃業予定と日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」が示しています。
中小企業・小規模事業者は、事業が継続できるにも関わらず、後継者の確保ができないことにより廃業を選択せざるを得ない状況に陥っている実態があります。

事業承継においては、後継者教育などを進めながら経営権を引き継ぐ「人(経営)」の承継、自社株式・事業用資産、債権や債務など「資産」の承継、経営理念や取引先との人脈、技術・技能といった「知的資産」の承継を、計画的に着実に進める必要があります。
事業承継をスムーズに進めるためには、自社株式の取得に伴う相続税や贈与税の負担、経営権の分散リスク、事業承継後の資金繰りなど、さまざまな課題に対応する必要があります。

事業承継のステップは以下のように進みます。

事業承継のステップ
No. 親族内・従業員承継の場合 社外への引継ぎの場合
1 事業承継に向けた準備の必要性の認識
2 経営状況・経営課題等の把握
3 事業承継に向けた経営改善
4 事業承継計画策定 マッチング実施
5 事業承継の実行 M&A等の実行

日々の経営で 精一杯、何から始めればよいかわからない、誰に相談すればよいのかわからないといった問題から後継者問題が先延ばしにされています。後継者の育成期間も考えると事業承継に5~10年の期間を要するため、早期の対応が必要です。事業承継のステップで必要となる検討項目は、専門的な領域で経営者の負担になることから、専門家へご相談ください。

【参考】中小企業庁:事業承継マニュアル

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