ファミリーガバナンスについて

2026年6月5日、経済産業省は「ファミリーガバナンス・ガイダンス」を公表しました。ここでいうファミリービジネスとは、創業者やその一族が、世代を超えて株主または経営者として企業の存続・発展に重要な役割を果たす会社を指します。ガイダンスは主として非上場の中堅規模の企業を念頭に置いていますが、その考え方は上場・非上場、企業規模を問わず参考になります。

ファミリービジネスには、長期的な視点で経営できることや、迅速な意思決定が可能であることなどの強みがあります。一方で、会社の所有、経営、家族関係が重なり合うため、後継者の選定、株式の承継、配当方針、役員報酬、親族間取引などが、経営上の問題であると同時に家族間の問題にもなり得ます。経営者個人の調整力によって均衡が保たれている間は表面化しなくても、相続や世代交代を契機として、長年蓄積した認識の違いが一気に顕在化することがあります。

公認会計士の立場から見ると、ファミリーガバナンスの第一歩は「数字と関係性の可視化」です。誰がどの株式を保有し、議決権がどのように分布しているのか。会社とファミリーとの間に、貸付金、借入金、債務保証、不動産賃貸その他の取引がないか。事業承継時に必要となる資金や税負担を、会社のキャッシュ・フローで賄えるのか。こうした事実を一枚の図や一覧表に整理するだけでも、関係者の認識のずれが明らかになります。

その上で、①一族として大切にする理念・価値観、②会社経営に参加する親族の要件、③後継者の選定・育成方法、④株式の保有・譲渡、配当、親族間の紛争解決方法などを話し合います。必要に応じて、ファミリー会議の設置やファミリー憲章の策定、定款・株主間契約・遺言などへの反映も検討します。ただし、立派な文書を作ること自体が目的ではありません。合意したルールが実際の意思決定に使われ、環境の変化に応じて定期的に見直されることが重要です。

ガイダンスには、取組事項を「推奨」「重要」「選択」に区分したチェックリストも用意されています。しかし、すべての項目を形式的に満たせばよいというものではなく、株主構成、家族の人数、事業規模、成長段階などを踏まえ、自社に適した仕組みを選ぶことが求められます。

公認会計士は、財務諸表、株価算定、資金計画、内部統制、税務上の影響などを横断的に整理し、感情的になりやすい議論に客観的な材料を提供できます。また、法的な整備が必要な場合には弁護士、相続税や贈与税の検討には税理士など、他の専門家と連携する役割も担います。

ファミリーガバナンスは、相続が発生してから慌てて整備するものではありません。むしろ、経営も家族関係も安定している時期に対話を始めることが重要です。会社の未来と家族の関係を切り分けるのではなく、双方を持続可能な形で結び直すこと。それこそが、ファミリーガバナンスの本質ではないでしょうか。

参考

ファミリーガバナンス・ガイダンス参考資料 経済産業政策局

共通支配下の取引とは

企業グループ内で行われる組織再編や資産移転は、外部との取引とは異なる会計処理が求められます。その代表例が共通支配下の取引です。これは、最終的な支配者が変わらないグループ内での取引であり、通常の企業結合とは異なる考え方が適用されます。

1.共通支配下の取引の概要
共通支配下の取引とは、同一の支配者の下にある企業間で行われる取引をいいます。
例えば、親会社が子会社同士を合併させる、グループ内で事業を移転するといったケースが該当します。

2.通常の企業結合との違い
通常の企業結合では、取得原価を基準とした時価評価(パーチェス法)が適用されます。
一方、共通支配下の取引では、帳簿価額(簿価)を引き継ぐという特徴があります。

3.なぜ簿価引継ぎなのか
共通支配下の取引では、グループ全体としての経済実態に変化がないため、時価評価を行わず、従来の帳簿価額を維持する考え方が採用されています。

4.実務上の重要ポイント
(1)支配の継続性
共通支配下かどうかは、最終的な支配者が変わっていないかで判断されます。
(2)のれんの発生有無
通常の企業結合と異なり、原則としてのれんは発生しません。
(3)資本取引との関係
共通支配下の取引は、損益取引ではなく資本取引として扱われる場合が多く、利益計上の有無に注意が必要です。

共通支配下の取引は、グループ内の再編取引、簿価引継ぎが原則、損益ではなく資本取引という特徴があります。

共通支配下は外部取引ではないという視点がすべてです。
グループ再編は企業戦略上重要な手段ですが、その会計処理を誤ると財務数値に大きな影響を与えます。支配の継続性を正しく捉え、適切な会計処理を行うことが、財務情報の信頼性を確保する上で不可欠といえるでしょう。

【参考】ASBJ:企業結合に関する会計基準

関連コラム:企業結合における逆取得

企業結合における逆取得

企業結合の会計処理では、どちらの会社が取得企業かを適切に判断することが極めて重要です。通常は株式を取得した会社が取得企業となりますが、実務上はこの形式的な判断が実態と一致しないケースがあります。このような場合に適用されるのが逆取得(リバースアクイジション)です。

1.逆取得の概要
逆取得とは、法的な買収主体と会計上の取得企業が異なる取引をいいます。
例えば、A社(非上場)が、B社(上場会社)を株式交換で取得という形式でも、実質的にはA社がB社を支配している場合、A社が会計上の取得企業となります。

2.なぜ逆取得が問題になるのか
企業結合会計では、取得企業を基準に財務諸表を作成します。
そのため、取得企業の判断を誤るとのれんの金額、資産・負債の評価、連結財務諸表の構造が大きく変わってしまいます。

3.取得企業の判断基準
逆取得かどうかは、実質的な支配関係で判断されます。
具体的には、議決権の過半数の帰属、取締役の構成、経営方針の決定権などを総合的に検討します。

4.実務上の重要ポイント
(1)株式価値の測定
逆取得では、被取得企業(形式上の親会社)の株式を基準に評価するため、通常とは逆の視点が必要です。
(2)のれんの計上
のれんは、実質的な取得企業の観点で算定されます。
(3)上場維持スキームとの関係
逆取得は、いわゆる裏口上場(バックドア上場)のスキームで用いられることが多く、開示や監査上の重要論点となります。

逆取得は、形式と実態が逆転する取引、支配の実態で判断、会計処理に大きな影響という特徴があります。

企業結合は誰が支配しているかで全てが決まります。
逆取得は高度な判断を要する分野であり、会計・開示・監査のすべてに影響を与えます。形式にとらわれず実態を見極めることが、適正な財務報告を実現するための鍵といえるでしょう。

【参考】ASBJ:企業結合に関する会計基準

関連コラム:共通支配下の取引とは

M&Aにおけるレーマン方式

M&Aにおいて、仲介会社やアドバイザーへ支払う成功報酬の算定方法として広く用いられているのがレーマン方式です。取引金額に応じて一定の料率を段階的に適用する仕組みであり、シンプルで分かりやすい一方、計算対象の定義によって報酬額が大きく変わるため、契約時の確認が重要となります。

1.レーマン方式の概要

レーマン方式とは、取引金額に応じて料率を段階的に適用する成功報酬の計算方法です。
具体的な例示としては、以下のような料率体系のものです。
(例)取引金額:料率
5億円以下:5%
5億円超〜10億円以下:4%
10億円超〜50億円以下:3%
50億円超〜100億円以下:2%
100億円超:1%
金額が大きくなるほど料率が下がる逓減構造となっています。

2.計算方法のポイント
重要なのは、どの金額を基準に計算するかです。
主な考え方としては株式譲渡価格のみ、企業価値(株式価値+有利子負債)、移動総資産ベースがあります。
この違いにより、報酬額が大きく変動するため、契約書の確認が不可欠です。

3.実務上の重要ポイント
(1)最低報酬の設定
多くの契約では、最低報酬額(例:2,000万円など)が設定されています。
小規模案件でも一定額の報酬が発生する点に注意が必要です。
(2)中間報酬の有無
成功報酬とは別に、着手金、中間金、が設定される場合があります。
(3)税務上の取扱い
M&A報酬は原則として、取得関連費用として資産計上(株式取得の場合)となるケースが多く、損金算入の可否には注意が必要です。
(4)利益相反のリスク
レーマン方式は、取引金額が大きいほど報酬が増えるため、不要な高値交渉、スキーム誘導といった利益相反のリスクも指摘されています。

レーマン方式は、M&A報酬の代表的手法で逓減料率による計算によるものです。報酬計算の基準金額の定義が重要になります。
M&Aは一度の取引で多額の資金が動くため、報酬設計の影響も大きくなります。契約締結前に計算方法を正確に理解し、想定外のコストを防ぐことが重要といえるでしょう。

関連コラム:経営者のための事業承継マニュアル

M&Aの手法・法的形態について

M&Aには様々な手法・法的形態がありますので、その種類についてご説明します。
買収という言葉は、一般的に他社の株式の取得や合併を意味していますが、法律用語ではありません。
M&Aに関し、代表的な組織再編手法である株式取得、合併、会社分割、事業譲渡について、以下で触れていきます。

株式譲渡
株式譲渡は、被買収企業の発行済株式を持つ株主が、買収企業にその株式を譲渡する方法です。
株式譲渡が行われると、株主が変わり、一般的に社長を含む役員が入れ替えられますが、会社の事業、社名、取引先、顧客等は変わらず、事業運営に関しては外部からの見た目は変わりません。

合併
合併は、複数の会社が1つの会社になる組織再編手法です。合併には、吸収合併と新設合併があります。吸収合併と新設合併では、既存の会社に統合されるか、新しく会社を設立して統合するかの違いがあります。
吸収合併:会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
新設合併:2以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。

会社分割
会社分割は、会社の事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させる組織再編手法です。吸収分割と新設分割があり、会社の一部を切り出して、その切り出した事業の権利義務を包括的に他の会社に引き継がせるか、新しい会社を作って引き継がせるかに違いがあります。
吸収分割:株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
新設分割:1または2以上の株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。

事業譲渡
事業譲渡とは、会社の事業の全部または一部を売買する手法です。吸収分割との相違は、必要な事業だけを譲渡するため、事業に関して有する権利義務が包括的に承継されないことです。そのため、事業譲渡では、買手側では不要な資産や簿外負債を引き受けるリスクを回避できる一方、譲渡対象となる個々の資産の名義替えや契約を再契約する必要があるため、手続が煩雑になります。

上記の他、以下のような手法が用いられます。
株式交換
株式交換は、自社株式を対価として他社の株式を引受け、他社を100%子会社化する手法です。

株式移転
株式移転は、1社または2以上の会社が親会社となる会社を設立し、その新会社の株式と傘下となる株式を交換する持株会社を中心とする企業グループを形成する手法です。

第三者割当増資
第三者割当増資は、会社が新たに株式を発行し、特定の第三者に株式を引き受ける権利を割り当てる手法です。

TOB(株式公開買付)
TOB(株式公開買付)は、Take Over Bidの略語で、株式市場で不特定多数の株主から買い取り、支配権を獲得する手法です。

どの手法を使うべきか、どの手法を使うのが有利かはケースバイケースです。

関連コラム:M&A戦略・M&Aの実施目的について

【参考】経済産業省:中小M&Aハンドブック