ファミリーガバナンスについて

2026年6月5日、経済産業省は「ファミリーガバナンス・ガイダンス」を公表しました。ここでいうファミリービジネスとは、創業者やその一族が、世代を超えて株主または経営者として企業の存続・発展に重要な役割を果たす会社を指します。ガイダンスは主として非上場の中堅規模の企業を念頭に置いていますが、その考え方は上場・非上場、企業規模を問わず参考になります。

ファミリービジネスには、長期的な視点で経営できることや、迅速な意思決定が可能であることなどの強みがあります。一方で、会社の所有、経営、家族関係が重なり合うため、後継者の選定、株式の承継、配当方針、役員報酬、親族間取引などが、経営上の問題であると同時に家族間の問題にもなり得ます。経営者個人の調整力によって均衡が保たれている間は表面化しなくても、相続や世代交代を契機として、長年蓄積した認識の違いが一気に顕在化することがあります。

公認会計士の立場から見ると、ファミリーガバナンスの第一歩は「数字と関係性の可視化」です。誰がどの株式を保有し、議決権がどのように分布しているのか。会社とファミリーとの間に、貸付金、借入金、債務保証、不動産賃貸その他の取引がないか。事業承継時に必要となる資金や税負担を、会社のキャッシュ・フローで賄えるのか。こうした事実を一枚の図や一覧表に整理するだけでも、関係者の認識のずれが明らかになります。

その上で、①一族として大切にする理念・価値観、②会社経営に参加する親族の要件、③後継者の選定・育成方法、④株式の保有・譲渡、配当、親族間の紛争解決方法などを話し合います。必要に応じて、ファミリー会議の設置やファミリー憲章の策定、定款・株主間契約・遺言などへの反映も検討します。ただし、立派な文書を作ること自体が目的ではありません。合意したルールが実際の意思決定に使われ、環境の変化に応じて定期的に見直されることが重要です。

ガイダンスには、取組事項を「推奨」「重要」「選択」に区分したチェックリストも用意されています。しかし、すべての項目を形式的に満たせばよいというものではなく、株主構成、家族の人数、事業規模、成長段階などを踏まえ、自社に適した仕組みを選ぶことが求められます。

公認会計士は、財務諸表、株価算定、資金計画、内部統制、税務上の影響などを横断的に整理し、感情的になりやすい議論に客観的な材料を提供できます。また、法的な整備が必要な場合には弁護士、相続税や贈与税の検討には税理士など、他の専門家と連携する役割も担います。

ファミリーガバナンスは、相続が発生してから慌てて整備するものではありません。むしろ、経営も家族関係も安定している時期に対話を始めることが重要です。会社の未来と家族の関係を切り分けるのではなく、双方を持続可能な形で結び直すこと。それこそが、ファミリーガバナンスの本質ではないでしょうか。

参考

ファミリーガバナンス・ガイダンス参考資料 経済産業政策局

外形標準課税制度の見直し

外形標準課税は、法人事業税の一部として、所得だけでなく企業規模に着目して課税する制度です。従来は、原則として資本金1億円超の法人が対象とされていたため、資本金を1億円以下に減資することで外形標準課税の対象外となるケースがありました。しかし、令和6年度税制改正により、こうした減資による外形標準課税回避への対応が強化されています。

1.外形標準課税とは
外形標準課税とは、法人の所得だけでなく、付加価値額、資本金等の額、所得金額を基準として法人事業税を課税する制度です。
そのため、赤字法人であっても、一定の税負担が生じる点が特徴です。

2.改正前の問題点
従来は、資本金が1億円以下であれば、原則として外形標準課税の対象外でした。
そのため、大企業であっても、資本金を1億円以下に減資することで、外形標準課税の対象から外れるケースがありました。
特に、資本金を資本剰余金へ振り替えるだけの形式的な減資は、企業規模の実態が変わらないにもかかわらず課税対象から外れるため、制度趣旨とのズレが指摘されていました。

3.令和6年度税制改正の概要
令和6年度税制改正では、外形標準課税の対象法人について見直しが行われました。
主なポイントは、資本金1億円以下であっても、一定の場合には引き続き外形標準課税の対象となる点です。具体的には、前事業年度に外形標準課税の対象法人であった法人について、当該事業年度の資本金が1億円以下であっても、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合には、外形標準課税の対象となるとされています。
また、財務省の令和6年度税制改正大綱の概要でも、資本金が1億円以下であっても、資本金と資本剰余金の合計額が一定額を超える法人を外形標準課税の対象とする方向性が示されています。

4.実務上の重要ポイント
(1)単純な減資では効果が限定的に
今後は、単に資本金を1億円以下にしただけでは、外形標準課税の対象外になるとは限りません。
特に、資本金から資本剰余金への振替型の減資については、実質的な資本規模が維持されているため、改正後の判定で対象となる可能性があります。
(2)資本金等ではなく資本剰余金も見る
従来は資本金の額に注目しがちでしたが、改正後は、資本金+資本剰余金の合計額が重要になります。
そのため、減資後の貸借対照表上の資本構成を確認する必要があります。
(3)グループ法人にも注意
持株会社化や分社化により資本金を抑えている場合でも、制度趣旨に照らして対象判定が必要となります。資本政策だけでなく、グループ全体の税負担を見据えた検討が求められます。

外形標準課税の見直しは、形式的な減資への対応、実質的な企業規模による判定、資本金と資本剰余金の合計額の重視という点に特徴があります。

外形標準課税対策としての減資は、資本金だけではなく、資本剰余金を含めた実質資本で判断する時代になったと解釈できます。
減資は税務負担の軽減策として検討されることがありますが、令和6年度税制改正後は、単純な資本金の引下げだけでは期待した効果が得られない可能性があります。外形標準課税への影響、会社法上の手続、財務諸表への表示、金融機関や取引先への見え方も含め、事前に慎重なシミュレーションを行うことが重要です。

【参考】東京都主税局 外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正について

関連コラム:外形標準課税とは

分配可能額とは

会社法上、株式会社は自由に配当を行えるわけではありません。仮に十分な現金預金があったとしても、法令上定められた分配可能額を超えて配当を行うことはできません。この分配可能額の計算は、株主への配当だけでなく、自己株式取得などにも関係する重要な概念であり、経理担当者にとって必須の知識です。

1.分配可能額とは
分配可能額とは、会社が株主へ配当等として分配できる限度額をいいます。
これは、債権者保護を目的として設けられている制度です。
つまり、会社財産を過度に流出させないためのルールといえます。

2.なぜ重要なのか
分配可能額を超えて配当すると、違法配当となります。
その場合、取締役、受領株主に返還責任等が発生する可能性があります。

3.分配可能額の基本構造
会社法上の分配可能額は、概ね以下の要素で構成されます。
その他資本剰余金+その他利益剰余金+当期利益等−自己株式−一定の控除額

資本金や資本準備金は原則配当原資になりません。
実務では、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)が中心となります。
ここに、当期純利益、任意積立金取崩などを加味して計算します。

4.分配可能額計算で注意すべき点
(1)自己株式
自己株式は、純資産を減少させる要素であり、分配可能額を減額します。
(2)決算日後の変動
分配可能額は、配当決議日時点で計算する必要があります。
そのため、決算後の自己株取得、剰余金処分も影響します。
(3)連結ではなく単体
分配可能額は、個別財務諸表ベースで判定します。

5.実務上の重要ポイント
(1)剰余金配当との関係
会社法上の配当可能性と、現金余力は別問題です。
(2)金融機関・上場会社
金融機関や上場会社では、配当政策と密接に関連します。
(3)監査上の確認
会計監査では、配当決議時点の分配可能額計算を確認します。

分配可能額は、配当できる上限額、債権者保護目的、個別財務諸表ベースで判定という特徴があります。
配当は、現金があるかではなく、法的に配当可能かで決まります。
企業にとって配当は重要な資本政策ですが、その前提には適切な分配可能額計算があります。会社法・会計・資本政策を総合的に理解し、適法な配当運営を行うことが重要といえるでしょう。

【参考】会社法461条

収用があった場合の圧縮記帳

道路拡張や区画整理、鉄道整備などの公共事業に伴い、土地や建物が収用されるケースがあります。この場合、所有者は補償金を受け取りますが、税務上は原則として資産の譲渡となるため、譲渡益に課税される可能性があります。しかし、公共事業による強制的な資産移転である点を考慮し、一定の要件を満たす場合には、圧縮記帳により課税を繰り延べる制度が設けられています。

1.収用時の圧縮記帳とは
収用等による圧縮記帳とは、公共事業による資産譲渡で生じた譲渡益について、代替資産取得を条件に課税を繰り延べる制度です。
例えば、土地が道路用地として収用、建物が区画整理で移転対象となった場合などが該当します。

2.なぜ特例があるのか
通常、土地等を譲渡すると、譲渡益課税が発生します。
しかし収用は、自発的売却ではなく公共目的による強制的移転であるため、事業継続への配慮として圧縮記帳制度が設けられています。

3.圧縮記帳の仕組み
収用により受け取った補償金で、代替資産を取得した場合、取得資産の帳簿価額を減額することで、譲渡益への課税を将来へ繰り延べます。

4.主な適用要件
(1)収用等であること
対象となるのは、土地収用法等に基づく公共事業です。
(2)代替資産の取得
一定期間内に代替資産取得が必要です。
(3)事業用資産
事業用資産であることが原則です。

5.他の特例との関係
収用時には、5,000万円特別控除、代替資産の圧縮記帳など複数の特例があります。
これらは、同時適用できないケースもあるため、どちらが有利か検討が必要です。

6.実務上の重要ポイント
(1)補償金の内訳確認
補償金には、土地対価、建物移転補償、営業補償など複数種類があります。
税務処理が異なるため内訳確認が重要です。
(2)取得期限管理
代替資産取得には、期限制限があります。
(3)消費税との関係
建物補償などでは、消費税区分にも注意が必要です。

収用時の圧縮記帳は、公共事業による譲渡の課税繰延制度、代替資産取得が前提、補償金内訳管理が重要という特徴があります。

収用の税務は、補償金を受け取った瞬間ではなく、その後どう資産を再取得するかまで含めて考える必要があります。
収用は突然発生することが多く、税務処理を誤ると多額の課税につながる可能性があります。補償金の内容と今後の資産取得計画を踏まえ、特例の適用可否を事前に検討することが重要といえるでしょう。

【参考】国税庁:収用等があったときの課税の特例

関連コラム:国庫補助金の圧縮記帳

固定資産の交換の圧縮記帳

企業が事業用資産を他の資産と交換した場合、本来であれば資産を譲渡したものとして譲渡益に課税されることになります。しかし、事業の継続性という観点から、一定の要件を満たす交換については、その譲渡益への課税を繰り延べる制度が設けられています。これが、交換の圧縮記帳です。

1.交換の圧縮記帳とは
交換の圧縮記帳とは、固定資産を交換した際に発生する譲渡益を繰り延べる制度です。
例えば、土地と土地、建物と建物などを交換した場合、実質的には事業用資産が継続しているという考え方から、課税を将来へ繰り延べることができます。

2.なぜ圧縮記帳が認められるのか
通常、資産交換を行うと、時価で譲渡したものとして課税されます。
しかし、現金化による利益実現ではなく単に資産の形が変わっただけとも考えられるため、一定要件下で課税繰延べが認められています。

3.主な適用要件
(1)固定資産同士の交換
対象となるのは、土地・建物・機械等の固定資産です。
(2)同種類の資産であること
例えば、
土地 ↔ 土地
建物 ↔ 建物
など、同一種類の資産交換が原則です。
(3)事業用資産であること
単なる投資用や棚卸資産は対象外です。
(4)交換差金
受け取る金銭等(交換差金)が、原則として交換資産時価の20%以下である必要があります。

4.圧縮記帳の仕組み
交換により生じた譲渡益を、取得資産の帳簿価額へ繰り延べることで、その場での課税を回避します。

5.実務上の重要ポイント
(1)時価評価は必要
圧縮記帳を適用する場合でも、一旦は時価ベースで譲渡益計算を行います。
(2)交換差金の管理
現金授受が大きいと、適用不可となるため注意が必要です。
(3)土地交換で多い
実務では、隣接地交換、再開発関連、で利用されるケースが多くあります。

交換の圧縮記帳は、固定資産交換時の課税繰延制度、同種類・事業用資産が前提、交換差金管理が重要という特徴があります。
交換圧縮は、利益を消す制度ではなく、課税を将来へ繰り延べる制度です。
交換取引は一見単純に見えますが、税務上は厳格な要件判定が必要となります。特に交換差金や事業用該当性を誤ると特例適用が否認される可能性があるため、事前の検討と契約設計が重要といえるでしょう。るでしょう。

【参考】国税庁:土地や建物を交換したときの圧縮記帳

関連コラム:国庫補助金の圧縮記帳