DCF法による株価算定における割引率

企業価値や株式価値を算定する代表的な方法の一つに、DCF法(Discounted Cash Flow法)があります。

DCF法では、事業計画などに基づいて将来生み出されるキャッシュ・フローを予測し、それを現在価値に割り引くことで企業価値を算定します。

このとき、評価結果に大きな影響を与えるのが割引率です。

将来キャッシュ・フローの予測が同じであっても、割引率を何%とするかによって企業価値は大きく変わります。そのため、DCF法による株価算定では、事業計画の妥当性と同じくらい、割引率の設定根拠を適切に整理することが重要です。

DCF法の割引率は投資家が要求する収益率

割引率を簡単に表現すると、投資家がその会社に投資するに当たり要求する期待収益率です。

例えば、安全性の高い国債と、業績変動の大きいベンチャー企業への投資では、当然ながら投資家が求める収益率は異なります。

事業リスクが高い会社ほど高い収益率が求められるため、DCF法で使用する割引率も高くなります。

そして、割引率が高くなるほど将来キャッシュ・フローの現在価値は小さくなり、結果として企業価値・株式価値は低く算定されます。

つまり、

リスクが高い会社 → 割引率が高い → 株式価値が低くなる

という関係があります。

企業価値を算定する場合にはWACCを使用することが一般的

DCF法では、企業全体に帰属するフリー・キャッシュ・フロー(FCF)を用いて事業価値を算定する場合、一般的にはWACC(加重平均資本コスト)を割引率として使用します。

WACCは、企業の資金調達を、

・株主から調達する自己資本
・銀行借入や社債などの有利子負債

に分け、それぞれの資本コストを企業の資本構成に応じて加重平均したものです。

負債については支払利息が法人税上損金となることによる節税効果を考慮するため、一般的には税引後の負債コストを使用します。

WACCを算定する際には、単に現在の借入金利だけを見るのではなく、自己資本コスト、負債コスト、資本構成、実効税率などを総合的に検討する必要があります。

CAPM

自己資本コストの算定には、CAPM(Capital Asset Pricing Model)を利用することが一般的です。

CAPMでは、概ね次の考え方で自己資本コストを算定します。

自己資本コスト = リスクフリーレート + β × 株式リスクプレミアム

実務上、DCF法による株価算定で問題になりやすいのが、割引率の数字だけが先に決まってしまうケースです。

例えば、

「中小企業なので10%程度にする」
「以前の株価算定でも8%だったから今回も8%にする」

といった理由だけでは、割引率の合理的な説明として十分とはいえません。

割引率は評価基準日時点の市場環境や評価対象企業のリスクを反映して算定する必要があります。

DCF法は計算式そのものは比較的シンプルですが、適切な株価算定を行うためには、「なぜこの割引率を使用したのか」を第三者に説明できることが重要です。

M&A、株式譲渡、組織再編、相続・事業承継、ストック・オプション、少数株主との取引などにおいてDCF法を利用する場合には、算定結果だけではなく、割引率を含む各評価前提の合理性について十分に検討する必要があります。

CAPM 資本資産価格モデル

CAPM(Capital Asset Pricing Model:資本資産価格モデル)は、企業価値評価や株価算定において、株主が企業に投資する際に要求する収益率である自己資本コストを算定する代表的な方法です。DCF法で企業価値を評価する際には、WACC(加重平均資本コスト)の構成要素として利用されます。

CAPMでは、自己資本コストを「リスクフリーレート+β×マーケット・リスク・プレミアム」で算定します。リスクフリーレートには一般に国債利回りなどが用いられ、マーケット・リスク・プレミアムは株式市場へ投資することで投資家が追加的に求める収益率を示します。βは、市場全体の値動きに対して対象会社の株式がどの程度変動するかを示す指標です。

上場会社であれば自社株価からβを推計できますが、非上場会社では市場価格が存在しないため、事業内容や収益構造が近い上場会社のβを参考にすることが一般的です。その際、各社の財務レバレッジの影響を除いたアンレバードβを求め、対象会社の想定資本構成を反映して再レバレッジするなどの調整を行います。

実務上は、CAPMの計算式そのものよりも、どの国債利回りを使うか、どの類似会社を選ぶか、どの市場リスクプレミアムを採用するかといった前提設定が重要です。評価結果に大きな影響を与えるため、評価基準日時点の市場環境と対象会社のリスクを踏まえ、第三者に説明できる根拠を整理しておくことが重要です。

ファミリーガバナンスについて

2026年6月5日、経済産業省は「ファミリーガバナンス・ガイダンス」を公表しました。ここでいうファミリービジネスとは、創業者やその一族が、世代を超えて株主または経営者として企業の存続・発展に重要な役割を果たす会社を指します。ガイダンスは主として非上場の中堅規模の企業を念頭に置いていますが、その考え方は上場・非上場、企業規模を問わず参考になります。

ファミリービジネスには、長期的な視点で経営できることや、迅速な意思決定が可能であることなどの強みがあります。一方で、会社の所有、経営、家族関係が重なり合うため、後継者の選定、株式の承継、配当方針、役員報酬、親族間取引などが、経営上の問題であると同時に家族間の問題にもなり得ます。経営者個人の調整力によって均衡が保たれている間は表面化しなくても、相続や世代交代を契機として、長年蓄積した認識の違いが一気に顕在化することがあります。

公認会計士の立場から見ると、ファミリーガバナンスの第一歩は「数字と関係性の可視化」です。誰がどの株式を保有し、議決権がどのように分布しているのか。会社とファミリーとの間に、貸付金、借入金、債務保証、不動産賃貸その他の取引がないか。事業承継時に必要となる資金や税負担を、会社のキャッシュ・フローで賄えるのか。こうした事実を一枚の図や一覧表に整理するだけでも、関係者の認識のずれが明らかになります。

その上で、①一族として大切にする理念・価値観、②会社経営に参加する親族の要件、③後継者の選定・育成方法、④株式の保有・譲渡、配当、親族間の紛争解決方法などを話し合います。必要に応じて、ファミリー会議の設置やファミリー憲章の策定、定款・株主間契約・遺言などへの反映も検討します。ただし、立派な文書を作ること自体が目的ではありません。合意したルールが実際の意思決定に使われ、環境の変化に応じて定期的に見直されることが重要です。

ガイダンスには、取組事項を「推奨」「重要」「選択」に区分したチェックリストも用意されています。しかし、すべての項目を形式的に満たせばよいというものではなく、株主構成、家族の人数、事業規模、成長段階などを踏まえ、自社に適した仕組みを選ぶことが求められます。

公認会計士は、財務諸表、株価算定、資金計画、内部統制、税務上の影響などを横断的に整理し、感情的になりやすい議論に客観的な材料を提供できます。また、法的な整備が必要な場合には弁護士、相続税や贈与税の検討には税理士など、他の専門家と連携する役割も担います。

ファミリーガバナンスは、相続が発生してから慌てて整備するものではありません。むしろ、経営も家族関係も安定している時期に対話を始めることが重要です。会社の未来と家族の関係を切り分けるのではなく、双方を持続可能な形で結び直すこと。それこそが、ファミリーガバナンスの本質ではないでしょうか。

参考

ファミリーガバナンス・ガイダンス参考資料 経済産業政策局

外形標準課税制度の見直し

外形標準課税は、法人事業税の一部として、所得だけでなく企業規模に着目して課税する制度です。従来は、原則として資本金1億円超の法人が対象とされていたため、資本金を1億円以下に減資することで外形標準課税の対象外となるケースがありました。しかし、令和6年度税制改正により、こうした減資による外形標準課税回避への対応が強化されています。

1.外形標準課税とは
外形標準課税とは、法人の所得だけでなく、付加価値額、資本金等の額、所得金額を基準として法人事業税を課税する制度です。
そのため、赤字法人であっても、一定の税負担が生じる点が特徴です。

2.改正前の問題点
従来は、資本金が1億円以下であれば、原則として外形標準課税の対象外でした。
そのため、大企業であっても、資本金を1億円以下に減資することで、外形標準課税の対象から外れるケースがありました。
特に、資本金を資本剰余金へ振り替えるだけの形式的な減資は、企業規模の実態が変わらないにもかかわらず課税対象から外れるため、制度趣旨とのズレが指摘されていました。

3.令和6年度税制改正の概要
令和6年度税制改正では、外形標準課税の対象法人について見直しが行われました。
主なポイントは、資本金1億円以下であっても、一定の場合には引き続き外形標準課税の対象となる点です。具体的には、前事業年度に外形標準課税の対象法人であった法人について、当該事業年度の資本金が1億円以下であっても、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合には、外形標準課税の対象となるとされています。
また、財務省の令和6年度税制改正大綱の概要でも、資本金が1億円以下であっても、資本金と資本剰余金の合計額が一定額を超える法人を外形標準課税の対象とする方向性が示されています。

4.実務上の重要ポイント
(1)単純な減資では効果が限定的に
今後は、単に資本金を1億円以下にしただけでは、外形標準課税の対象外になるとは限りません。
特に、資本金から資本剰余金への振替型の減資については、実質的な資本規模が維持されているため、改正後の判定で対象となる可能性があります。
(2)資本金等ではなく資本剰余金も見る
従来は資本金の額に注目しがちでしたが、改正後は、資本金+資本剰余金の合計額が重要になります。
そのため、減資後の貸借対照表上の資本構成を確認する必要があります。
(3)グループ法人にも注意
持株会社化や分社化により資本金を抑えている場合でも、制度趣旨に照らして対象判定が必要となります。資本政策だけでなく、グループ全体の税負担を見据えた検討が求められます。

外形標準課税の見直しは、形式的な減資への対応、実質的な企業規模による判定、資本金と資本剰余金の合計額の重視という点に特徴があります。

外形標準課税対策としての減資は、資本金だけではなく、資本剰余金を含めた実質資本で判断する時代になったと解釈できます。
減資は税務負担の軽減策として検討されることがありますが、令和6年度税制改正後は、単純な資本金の引下げだけでは期待した効果が得られない可能性があります。外形標準課税への影響、会社法上の手続、財務諸表への表示、金融機関や取引先への見え方も含め、事前に慎重なシミュレーションを行うことが重要です。

【参考】東京都主税局 外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正について

関連コラム:外形標準課税とは

分配可能額とは

会社法上、株式会社は自由に配当を行えるわけではありません。仮に十分な現金預金があったとしても、法令上定められた分配可能額を超えて配当を行うことはできません。この分配可能額の計算は、株主への配当だけでなく、自己株式取得などにも関係する重要な概念であり、経理担当者にとって必須の知識です。

1.分配可能額とは
分配可能額とは、会社が株主へ配当等として分配できる限度額をいいます。
これは、債権者保護を目的として設けられている制度です。
つまり、会社財産を過度に流出させないためのルールといえます。

2.なぜ重要なのか
分配可能額を超えて配当すると、違法配当となります。
その場合、取締役、受領株主に返還責任等が発生する可能性があります。

3.分配可能額の基本構造
会社法上の分配可能額は、概ね以下の要素で構成されます。
その他資本剰余金+その他利益剰余金+当期利益等−自己株式−一定の控除額

資本金や資本準備金は原則配当原資になりません。
実務では、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)が中心となります。
ここに、当期純利益、任意積立金取崩などを加味して計算します。

4.分配可能額計算で注意すべき点
(1)自己株式
自己株式は、純資産を減少させる要素であり、分配可能額を減額します。
(2)決算日後の変動
分配可能額は、配当決議日時点で計算する必要があります。
そのため、決算後の自己株取得、剰余金処分も影響します。
(3)連結ではなく単体
分配可能額は、個別財務諸表ベースで判定します。

5.実務上の重要ポイント
(1)剰余金配当との関係
会社法上の配当可能性と、現金余力は別問題です。
(2)金融機関・上場会社
金融機関や上場会社では、配当政策と密接に関連します。
(3)監査上の確認
会計監査では、配当決議時点の分配可能額計算を確認します。

分配可能額は、配当できる上限額、債権者保護目的、個別財務諸表ベースで判定という特徴があります。
配当は、現金があるかではなく、法的に配当可能かで決まります。
企業にとって配当は重要な資本政策ですが、その前提には適切な分配可能額計算があります。会社法・会計・資本政策を総合的に理解し、適法な配当運営を行うことが重要といえるでしょう。

【参考】会社法461条