サステナビリティ情報の開示

世界各地の投資家から、サステナビリティ情報開示関連の法整備に対する要求が増し、上場企業の情報開示に大きな変更が求められています。
時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業を対象に、2027年3月期からサステナビリティ基準委員会(SSBJ)の基準に従ったサステナビリティ情報の開示が義務化される予定です。段階的に範囲を拡大し、2028年3月期から時価総額1兆円~3兆円未満の企業が、2029年3月期から時価総額5,000億円~1兆円未満の企業がサステナビリティ情報の開示の義務化がなされる案が示されています。
それぞれ、サステナビリティ情報が義務化となる翌事業年度から、時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業であれば2028年3月期から、開示内容を担保するための保証が求められる予定です。

金融庁:サステナビリティ情報の開示に関する特集ページ

防衛特別法人税の税効果会計への影響

日本の防衛力強化の財源を安定的に確保するために防衛特別法人税が創設されました。防衛特別法人税は、2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
防衛特別法人税の課税対象となるのは、基準法人税額です。基準法人税額は、課税所得に法人税率を乗じて計算される所得控除後・税額控除前の法人税額です。
基準法人税額から年間500万円の基礎控除を差し引いて、4%の税率を乗じて防衛特別法人税を算出します。

資本金1億円以下の中小法人の場合では、所得が2,400万円程度までであれば、防衛特別法人税は発生しない見込みです。

なお、法定実効税率の算定式も変更が生じます。
法定実効税率={法人税率×(1+地方法人税率+防衛特別法人税率+住民税率)+事業税率+事業税率(標準税率)×特別法人事業税率}÷(1+事業税率+事業税率(標準税率)×特別法人事業税率
東京都の大法人では法定実効税率が30.62%から31.52%へ変更されることになります。

参考 ASBJ:防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)

参考 ASBJ:<補足文書> 2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて

新リース会計基準の概要

近年の会計基準の国際的な動向を踏まえ、日本においてもリース会計の見直しが進められており、いわゆる「新リース会計基準」では、借手側の会計処理に大きな変更が予定されています。本改正の最大のポイントは、従来オフバランスとされていたオペレーティング・リースについても、原則としてオンバランス処理が求められる点にあります。

1.改正の背景
従来の日本基準では、リース取引は、ファイナンス・リースはオンバランス、オペレーティング・リースはオフバランスと区分されていました。
しかし、この区分により、実質的に資産・負債があるにもかかわらず貸借対照表に反映されないという問題が指摘されていました。これを受け、国際基準(IFRS16)と同様に、借手のリースは原則オンバランスとする方向で見直しが行われました。

2.新基準の概要
新リース会計基準では、借手は原則としてすべてのリースについて、使用権資産(Right-of-Use Asset)、リース負債を計上します。
(1)初期認識
リース開始時に、リース料の現在価値を基礎として負債を計上し、同額を使用権資産として認識します。

(2)事後測定
使用権資産は減価償却により費用化され、リース負債は支払時に利息法により費用計上されます。
従来の賃借料は「減価償却費+支払利息」に分解されます。

3.実務への影響
(1)財務指標への影響
オンバランス化により、総資産の増加、負債の増加、EBITDAの増加といった影響が生じます。

(2)契約の見直し
リースの定義や期間、更新オプションの判断が重要となり、契約内容の精査が必要となります。

(3)システム対応
リース料の現在価値計算や再測定など、継続的な管理が必要となるため、会計システムの対応も求められます。

4.適用除外(簡便措置)
すべてのリースが対象となるわけではなく、短期リース、少額資産リースについては、従来どおり費用処理が認められる予定です。

リースは契約ではなく資産と負債として管理する時代へ移行します。
新基準への対応は、単なる会計処理の変更にとどまらず、契約管理や経営指標にも影響を及ぼします。早期の準備と体制整備が重要といえるでしょう。

【参考】ASBJ:企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の公表 

四半期報告書の廃止について

令和5年改正金融商品取引法により、2024年4月1日から上場会社の第1・第3四半期の四半期報告書が廃止され、その代わりに第2四半期の半期報告書の提出が義務付けられることになりました。
四半期決算は証券取引所の四半期決算短信に一本化されます。

第1・第3四半期において、決算短信と四半期報告書の両方を作成する実務負担が上場会社ではなくなります。

第1・第3四半期決算短信に含まれる四半期財務諸表等の監査人によるレビューは、原則任意となりました。
以下の場合には、第1・第3四半期決算短信の監査人によるレビューが義務付けられます。
・直近の有価証券報告書、半期報告書、四半期決算短信が無限定適正意見以外の場合
・直近の内部統制監査報告書が無限定適正意見以外の場合
・直近の内部統制監査報告書に開示すべき重要な不備がある場合
・当初の期限内に有価証券報告書、半期報告書が提出されない場合
・直近の半期報告書の訂正を行う場合で、レビュー報告書が添付される場合

税務研究会が2024/8/26に公表した情報によると、上場企業の四半期短信(2,498社)を調査した結果、レビュー報告書を添付した企業は611社(24.5%)であるとのことです。

また、売上高の大きい企業ほど、任意で決算短信にレビュー報告書を添付している割合が高いようです。

参考:東京証券取引所「四半期開示の見直しに関する実務の方針」の公表について

「移管指針の適用」について

 日本の会計基準は、企業会計審議会が公表し、実務上の取扱い等を示す企業会計に関する実務指針については日本公認会計士協会が公表していました。
 2001年に企業会計基準委員会が設立された後は、いずれについても企業会計基準委員会が公表することとしていましたが、日本公認会計士協会が公表した実務指針等については包括的に企業会計基準委員会に引き継ぐことはされていませんでした。
 企業会計基準委員会及び日本公認会計士協会は、日本公認会計士協会が公表した実務指針等を企業会計基準委員会に移管するプロジェクトについての考え方を示し、企業会計基準等に新たに「移管指針」の区分が設けられました。「移管指針」として公表されたものは以下になります。

移管指針「移管指針の適用」
移管指針第1号「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」
移管指針第2号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」
移管指針第3号「連結財務諸表におけるリース取引の会計処理に関する実務指針」
移管指針第4号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
移管指針第5号「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」
移管指針第6号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」
移管指針第7号「持分法会計に関する実務指針」
移管指針第8号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」
移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」
移管指針第10号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」
移管指針第11号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A」
移管指針第12号「金融商品会計に関するQ&A」
移管指針第13号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのQ&A」
移管指針第14号「土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A」

企業会計基準委員会:移管指針公開草案「移管指針の適用(案)」等の公表