令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました。
適格請求書等保存方式は、消費税の仕入税額控除の方式です。インボイス制度導入後、仕入税額控除を受けるためには、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の発行・保存が必要になります。
適格請求書がなければ仕入税額控除は適用されません。
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。
課税売上が1,000万円以下の免税事業者でも、適格請求書発行事業者となるためには、消費税の課税事業者となる必要があります。
令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました。
適格請求書等保存方式は、消費税の仕入税額控除の方式です。インボイス制度導入後、仕入税額控除を受けるためには、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の発行・保存が必要になります。
適格請求書がなければ仕入税額控除は適用されません。
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。
課税売上が1,000万円以下の免税事業者でも、適格請求書発行事業者となるためには、消費税の課税事業者となる必要があります。
従来、免税事業者だった事業者が新たに課税事業者となる場合に、期首に所有する棚卸資産のうち、免税事業者でいた際に仕入れた棚卸資産について、課税仕入れ等の税額は、課税事業者となった課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額とみなして仕入控除税額の計算の対象に含めることができます。
上記とは逆に、課税事業者が免税事業者となった場合には、棚卸資産に係る消費税額の調整が必要です。課税事業者の間に仕入を行った棚卸資産に関して仕入控除税額の計算の対象に含めることができません。
顧問税理士を探す際のポイントを簡単にご紹介致します。
①仕事が早く、期日内に余裕をもって決算や申告を終える。
→申告期限内に仕事が終わらなければ、延滞税等クライアントに迷惑が掛かってしまいます。
②幅広く経営に関する相談ができる。
→資金調達、管理部門の悩み、会社や事業の将来に向けた話ができるか、そもそも気軽に相談できるかは重要かと思います。
③経理の業務改善、節税に関する相談ができるか。
→会計ソフト含む経理周辺のITに詳しいかも判断要素かと思います。
④会社の規模感に応じた会計事務所であるか。
→スタートアップの会社が、オーバースペックな大きな事務所に依頼すると税理士報酬が高くなります。また、規模の大きな会社で複雑な会計処理、税務処理がある場合に小規模な事務所で対応しきれないおそれがあります。
税理士が直接担当してくれるか、担当する税理士と相性が良いかも重要なポイントです。
ペットを飼育するにあたって、税金が課されたり、所得控除や税額控除があるのかという点についてご説明致します。
答えは、追加の税金も課されませんが、所得控除や税額控除もありません。
犬税がかつて日本では存在していました。
昭和50年代での話ですので、すでに廃止されています。
なお、諸外国では、犬税が施行されています。
ドイツにおいては犬種によってですが、1頭目は90ユーロから犬税がかかります。
その他、中国では北京や広州で犬税が導入されています。
世界では犬税は導入されている国がありますが、猫税は導入されていないようです。
なお、ペットにかかる医療費や保険料は、所得税における医療費控除や生命保険料控除といった所得控除にはなりません。
また、ペットフードには消費税の軽減税率は導入されていませんので10%の消費税が課税されます。
消費税を初めて納付した次の年度から、消費税の中間納付を実施しなければならない会社、個人事業主もいらっしゃいます。急な消費税の中間納付があると資金繰りに影響が出ますので、消費税の中間納付をご説明致します。
中間申告書の提出が必要な事業者として、前年度に消費税の年税額(国税分)が48万円を超える会社、個人事業主が該当します。
なお、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出しなくてかまいません。
直前の課税期間の確定消費税額 | 48万円以下 | 48万円超から400万円以下 | 400万円超から4,800万円以下 | 4,800万円超 |
中間申告の回数 | 不要 | 年1回 | 年3回 | 年11回 |
中間申告提出・納付期限 | ー | 各中間申告の課税期間末日の翌日から2月以内 | 各中間申告の課税期間末日の翌日から2月以内 |
※1 |
中間納付税額 | ー | 直前の課税期間の 確定消費税額の6/12 |
直前の課税期間の 確定消費税額の3/12 |
直前の課税期間の 確定消費税額の1/12 |
1年の合計申告回数 | 確定申告1回 | 確定申告1回 中間申告1回 |
確定申告1回 中間申告3回 |
確定申告1回 中間申告11回 |
※1:課税期間開始後の1月分は、その課税期間開始日から2月を経過した日から2月以内。
※2:1月分以後の10月分は中間申告対象期間末日の翌日から2月以内。
消費税の中間納付の税額計算自体は、前期の納税額を割り算で算出するものなので、比較的容易なものです。消費税の確定申告時に差額を納税(消費税を納税しすぎの場合には還付)することとなります。