2023年10月に開始された適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)により、仕入税額控除の要件が大きく変更されました。原則として、適格請求書(インボイス)の保存がなければ仕入税額控除は認められません。しかし、制度開始に伴う急激な影響を緩和するため、一定期間の「経過措置」が設けられています。

 

1.インボイス制度における経過措置の概要

インボイス制度では、免税事業者からの仕入については原則として仕入税額控除ができません。ただし、制度導入後すぐに取引関係を変更することが困難であることから、段階的に控除を認める措置が設けられています。

 

具体的には以下の通りです。

期間:2023年10月〜2026年9月 控除割合80%

期間:2026年10月〜2029年9月 控除割合50%

つまり、経過措置の期間においては、免税事業者からの仕入であっても一定割合については仕入税額控除が可能です。

 

2.適用要件

経過措置の適用には、以下の要件を満たす必要があります。

・帳簿に一定事項(相手方の氏名、取引内容、対価等)を記載していること

・免税事業者等との取引であること

 

3.実務上の重要ポイント

(1)経過措置は期間限定

インボイス制度における経過措置は2029年9月で終了します。したがって、長期的には免税事業者との取引関係の見直しが行われる可能性があります。

 

(2)簡易課税との関係

簡易課税制度を採用している場合、仕入税額控除はみなし仕入率で計算されるため、経過措置の影響を直接受けない点にも留意が必要です。

 

(3)帳簿保存の重要性

インボイスが不要である分、帳簿記載の正確性が重視されます。

 

インボイス制度の経過措置は、制度移行期の負担を緩和する重要な仕組みです。

一定期間は仕入税額控除が可能ですが、段階的に縮小され、将来的には完全廃止されます。

 

インボイス制度への対応は、単なる税務処理にとどまらず、取引関係や価格設定にも影響を及ぼします。経過措置の期間中に、将来を見据えた対応を検討することが重要です。

 

【参考】国税庁:インボイス制度について

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