顧問税理士を探す際のポイント

顧問税理士を探す際のポイントを簡単にご紹介致します。

①仕事が早く、期日内に余裕をもって決算や申告を終える。
→申告期限内に仕事が終わらなければ、延滞税等クライアントに迷惑が掛かってしまいます。
②幅広く経営に関する相談ができる。
→資金調達、管理部門の悩み、会社や事業の将来に向けた話ができるか、そもそも気軽に相談できるかは重要かと思います。
③経理の業務改善、節税に関する相談ができるか。
→会計ソフト含む経理周辺のITに詳しいかも判断要素かと思います。
④会社の規模感に応じた会計事務所であるか。
→スタートアップの会社が、オーバースペックな大きな事務所に依頼すると税理士報酬が高くなります。また、規模の大きな会社で複雑な会計処理、税務処理がある場合に小規模な事務所で対応しきれないおそれがあります。

税理士が直接担当してくれるか、担当する税理士と相性が良いかも重要なポイントです。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、贈与税の支払いを先へ延ばすことができる制度です。
贈与税と相続税の合計の税額が低くなるわけではありませんが、2,500万円までの非課税枠においては、生前贈与の贈与税を考慮する必要がなくなり、高齢者の保有する財産を早期に次世代へと移転させて有効に活用することができます。

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子や孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。
贈与時には贈与財産に対する贈与税(※1)を支払い、相続時には贈与財産とその他の相続財産を合計した課税遺産総額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

(※1)相続時精算課税制度を適用した場合の贈与税の計算には2,500万円の特別控除があります。同一の父母または祖父母からの贈与では限度額まで何回でも控除でき、2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。一方で、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の110万円の基礎控除はできません。

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して20%の贈与税が課税されます。贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。相続時精算課税制度は、選択制のため、父からの贈与については選択するが、母からの贈与には選択しないとすることができます。
相続時精算課税制度は、一度選択したら取り消すことはできません。

相続時精算課税選択届出書の提出
相続時精算課税を選択しようとする受贈者である子や孫は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などと一緒に贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。

【参考】国税庁:相続時精算課税の選択

関連コラム:相続税の概要

関連コラム:贈与税の概要

 

相続税の概要

相続税が制度化されている背景として、富の再分配の実現があります。
これは、特定の人物のみに財産が集中し、相続による資産格差が生まれないよう始まったのが相続税です。

近年の税制改正で相続税の基礎控除が下がり、対象者が増加することとなった相続税の課税遺産総額や計算過程についてご説明致します。

相続税の課税対象の課税遺産総額

①相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。

②①から債務、葬式費用、非課税財産(※2)を差し引いて、遺産額を算出します。

③遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を算出します。

④③から基礎控除額(※1)を差し引いて、課税遺産総額を算出します。

(※1)基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。
(※2)非課税財産は、生命保険金のうち500万円×法定相続人の数、死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数となります。

相続税の計算
①課税遺産総額を法定相続どおりに取得したものと仮定し、税率を乗じて各法定相続人別の税額を計算します。
②①の税額を合計したものが相続税の総額です。
③②の相続税の総額を、各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じて按分します。
④③から配偶者控除(※3)のほか、各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。

(※3)配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円まで、または、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

【参考】国税庁:財産を相続したとき

関連コラム:贈与税の概要

相続税に関してのご不明点は弊事務所までお問い合わせください。

贈与税の概要

贈与税の課税対象
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。法人から財産をもらったときは贈与税ではなく所得税の対象となります。また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、債務の免除等により利益を受けた場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税の課税対象となります。死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の課税対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

贈与税の計算
贈与税の計算は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の価額を合計し、基礎控除額110万円を差し引いて基礎控除後の課税価格を算出します。基礎控除後の課税価格に税率を乗じて税額を計算します。
贈与税は累進課税となっており、税率は一般贈与財産用(一般税率)と特例贈与財産用(特例税率)によって異なり、課税価額に応じて以下のようになっています。
【一般贈与財産用】(一般税率)
※特例贈与財産用に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

【特例贈与財産用】(特例税率)
※直系尊属(祖父母や父母)から、20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産を贈与された人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、贈与の翌年2月1日から3月15日の間に行います。
なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても贈与を受けた翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。原則贈与税は金銭で一度に納めるのですが、贈与税については、延納制度があります。
延納は何年かに分けて納税することができ、希望者は、申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して許可を受ける必要があります。

【参考】国税庁:贈与税がかかる場合

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