贈与税の課税対象
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。法人から財産をもらったときは贈与税ではなく所得税の対象となります。また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、債務の免除等により利益を受けた場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税の課税対象となります。死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の課税対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

贈与税の計算
贈与税の計算は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の価額を合計し、基礎控除額110万円を差し引いて基礎控除後の課税価格を算出します。基礎控除後の課税価格に税率を乗じて税額を計算します。
贈与税は累進課税となっており、税率は一般贈与財産用(一般税率)と特例贈与財産用(特例税率)によって異なり、課税価額に応じて以下のようになっています。
【一般贈与財産用】(一般税率)
※特例贈与財産用に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

【特例贈与財産用】(特例税率)
※直系尊属(祖父母や父母)から、20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産を贈与された人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、贈与の翌年2月1日から3月15日の間に行います。
なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても贈与を受けた翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。原則贈与税は金銭で一度に納めるのですが、贈与税については、延納制度があります。
延納は何年かに分けて納税することができ、希望者は、申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して許可を受ける必要があります。

【参考】国税庁:贈与税がかかる場合

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