ゴルフに関する支出についての法人税法上の取り扱いをご説明します。

ゴルフのプレー代
営業先とのゴルフのプレー代で、業務上必要なものは法人税法の交際費等に該当します。業務に必要でないプライベートのゴルフのプレー代を会社が負担した場合は、プレーをした役員や従業員に対する役員賞与または従業員給与に該当します。

ゴルフクラブの入会金
ゴルフクラブの入会金は、名義が法人会員か個人会員かで取り扱いが異なります。
・法人会員として入会する場合
ゴルフクラブの入会金を資産に計上します。
ただし、記名式の法人会員で、名義人である役員または従業員が会社の業務に関係なく利用するために購入したものと認められる場合には、入会金に相当する金額は、役員または従業員に対する給与となります。
・個人会員として入会する場合
入会金は個人会員である役員または従業員に対する給与となります。
ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を会社が資産に計上した場合で、ゴルフクラブへの入会が会社の業務の遂行上必要であると認められる場合には、資産に計上の処理が認められます。

会社が資産に計上したゴルフクラブの入会金について減価償却は認められません。ゴルフクラブを脱退してもゴルフクラブの入会金が返還を受けることができない場合に、返還されない部分のゴルフクラブの入会金が脱退をした事業年度の損金に算入されます。

ゴルフクラブの会費等の費用
会社がゴルフクラブに支出する年会費、年決めのロッカー料、名義人を変更するために支出する名義書換料等は、ゴルフクラブの入会金が資産として計上されている場合には交際費等となり、ゴルフクラブの入会金が役員または従業員の給与とされている場合には名義人である役員または従業員に対する給与となります。

【参考】国税庁:ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い

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