決算短信や有価証券報告書に記載されるセグメント情報の概念、セグメントの集約方法についてご説明します。

セグメント情報等の開示に関する会計基準・適用指針では、以下のセグメント情報等の開示に関する取扱いを定めています。
(1)セグメント情報
(2)セグメント情報の関連情報
(3)固定資産の減損損失に関する報告セグメント別情報
(4)のれんに関する報告セグメント別情報

マネジメント・アプローチ
セグメント情報は、マネジメント・アプローチと呼ばれる経営者が経営上の意思決定及び業績評価のために企業を事業の構成単位に分別した方法を基礎としてセグメント情報の開示を行う方法を採用しています。
つまりは、経営者が意思決定を行うのと同様の視点で、多角化した事業の売上高や営業利益、地域別の売上高や営業利益を投資家へ開示することが会計基準の目的です。経営者の識別している事業セグメントが報告セグメントへ集約されて開示されることとなります。

事業セグメント
事業セグメントは、次の要件のすべてに該当するものです。
(1)収益を稼得し、費用が発生する事業活動に関わるもの
(2)企業の最高経営意思決定機関が、当該構成単位に配分すべき資源に関する意思決定を行い、その業績を評価するために、経営成績を定期的に検討するもの
(3)分離された財務情報を入手できるもの
ただし、新たな事業を立ち上げたときのように、現時点では収益を稼得していない事業活動を事業セグメントとして識別する場合もあります。
企業の本社やコストセンターである特定の部門のような企業を構成する一部であっても収益を稼得していない、又は付随的な収益を稼得するに過ぎない構成単位は、事業セグメント又は事業セグメントの一部となりません。

報告セグメント
事業セグメントは集約基準に沿って集約した後に、量的基準に従い、報告セグメントを決定する必要があります。

集約基準
複数の事業セグメントが次の要件のすべてを満たす場合に、1つの事業セグメントに集約することができます。
(1)当該事業セグメントを集約することが、セグメント情報を開示する基本原則と整合していること
(2)当該事業セグメントの経済的特徴が概ね類似していること
(3)当該事業セグメントの次のすべての要素が概ね類似していること
①製品及びサービスの内容
②製品の製造方法又は製造過程、サービスの提供方法
③製品及びサービスを販売する市場又は顧客の種類
④製品及びサービスの販売方法
⑤銀行、保険、公益事業等のような業種に特有の規制環境

量的基準
次の量的基準のいずれかを満たす事業セグメントを報告セグメントとして開示します。
(1)売上高(事業セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。)がすべての事業セグメントの売上高の合計額の10%以上であること
(2)利益又は損失の絶対値が、すべての事業セグメントの利益の合計額又は損失の合計額の絶対値のいずれか大きい額の10%以上であること
(3)資産が、すべての事業セグメントの資産の合計額の10%以上であること
量的基準のいずれにも満たない事業セグメントを、報告セグメントとして開示することもできます。
報告セグメントの外部顧客への売上高の合計額が連結損益計算書又は個別損益計算書の売上高の75%未満である場合には、損益計算書の売上高の75%以上が報告セグメントに含まれるまで、事業セグメントを追加する必要があります。

固定資産の減損に係るグルーピングとの関係
固定資産の減損に係る会計基準の適用指針の第73項に「連結財務諸表における資産グループは、どんなに大きくても、事業の種類別セグメント情報における開示対象セグメントの基礎となる事業区分よりも大きくなることはないと考えられる」とあります。そのため、固定資産の減損の検討における資産グループはセグメントより大きくならないと解釈できます。

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準第17号
セグメント情報等の開示に関する会計基準

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