顧客との飲食等の交際費は、営業活動上で必要な経費ですが、企業の交際費の支出を無制限に認めると、接待目的の飲食費で法人税の負担がいくらでも軽減され健全な企業活動が妨げられ、ひいては税収の確保にも支障をきたします。接待交際費の支出を政策的に抑制する意図もあり、税法上、交際費の損金算入限度額が設定されています。

交際費の定義は以下のように定められています。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

会計上は、接待交際費以外の福利厚生費や雑費等の費目を用いていても、上記の定義に当てはまる場合には税法上の交際費等として扱われます。

なお、税務上の交際費等から以下項目は除かれます。
1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2.飲食費のうち1人あたりの金額が5,000円以下である費用
この2.に該当するためには以下の事項を記載した書類を保存する必要があります。
・飲食等の年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食等に参加した者の数
・その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
・その他参考となるべき事項

交際費等の額は、原則その全額が損金不算入とされていますが、資本金の多寡に応じて経過措置が設けられています。
(1)期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
次のうちいずれか有利な方を損金算入限度額として選択できます。
800万円×事業年度の月数÷12
交際費等のうちの飲食費の50%
(2)期末の資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人
交際費等のうち飲食費の50%

【参考】国税庁:交際費等の範囲と損金不算入額の計算

関連コラム:使途秘匿金の税務上の取り扱い