法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭で、その使途が明らかでないものは使途秘匿金と呼ばれます。
使途秘匿金と認められる支出をした場合には、損金として認められないだけでなく、その支出をした事業年度の通常の法人税額に、その使途秘匿金の支出額の40%が加算されます。
使途秘匿金とみなされる支出の条件は、相当の理由がなく以下の3つを帳簿に記載していないものです。
1.支出先の氏名又は名称がわからない
2.住所又は所在地がわからない
3.支出した理由がわからない
通常の会社経営でお金の使途が不明というものはありえません。相手方を意図的に隠す支出は、不正な裏金になりやすいので、制裁課税で防止するのが本制度の趣旨です。
役員報酬等に上乗せし、個人のポケットマネーから払うことで、使途秘匿金課税の対策をするしかないと思われます。
役員報酬は法人税上損金として認められないことになりますが、個人が行うことですから、法人税の税務調査と直接関係はないことになります。
極力このような支出を避けて、健全な事業運営を行うことが望まれます。