従来、免税事業者だった事業者が新たに課税事業者となる場合に、期首に所有する棚卸資産のうち、免税事業者でいた際に仕入れた棚卸資産について、課税仕入れ等の税額は、課税事業者となった課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額とみなして仕入控除税額の計算の対象に含めることができます。

上記とは逆に、課税事業者が免税事業者となった場合には、棚卸資産に係る消費税額の調整が必要です。課税事業者の間に仕入を行った棚卸資産に関して仕入控除税額の計算の対象に含めることができません。

国税庁:免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整