外形標準課税は、法人事業税の一部として、所得だけでなく企業規模に着目して課税する制度です。従来は、原則として資本金1億円超の法人が対象とされていたため、資本金を1億円以下に減資することで外形標準課税の対象外となるケースがありました。しかし、令和6年度税制改正により、こうした減資による外形標準課税回避への対応が強化されています。

1.外形標準課税とは
外形標準課税とは、法人の所得だけでなく、付加価値額、資本金等の額、所得金額を基準として法人事業税を課税する制度です。
そのため、赤字法人であっても、一定の税負担が生じる点が特徴です。

2.改正前の問題点
従来は、資本金が1億円以下であれば、原則として外形標準課税の対象外でした。
そのため、大企業であっても、資本金を1億円以下に減資することで、外形標準課税の対象から外れるケースがありました。
特に、資本金を資本剰余金へ振り替えるだけの形式的な減資は、企業規模の実態が変わらないにもかかわらず課税対象から外れるため、制度趣旨とのズレが指摘されていました。

3.令和6年度税制改正の概要
令和6年度税制改正では、外形標準課税の対象法人について見直しが行われました。
主なポイントは、資本金1億円以下であっても、一定の場合には引き続き外形標準課税の対象となる点です。具体的には、前事業年度に外形標準課税の対象法人であった法人について、当該事業年度の資本金が1億円以下であっても、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合には、外形標準課税の対象となるとされています。
また、財務省の令和6年度税制改正大綱の概要でも、資本金が1億円以下であっても、資本金と資本剰余金の合計額が一定額を超える法人を外形標準課税の対象とする方向性が示されています。

4.実務上の重要ポイント
(1)単純な減資では効果が限定的に
今後は、単に資本金を1億円以下にしただけでは、外形標準課税の対象外になるとは限りません。
特に、資本金から資本剰余金への振替型の減資については、実質的な資本規模が維持されているため、改正後の判定で対象となる可能性があります。
(2)資本金等ではなく資本剰余金も見る
従来は資本金の額に注目しがちでしたが、改正後は、資本金+資本剰余金の合計額が重要になります。
そのため、減資後の貸借対照表上の資本構成を確認する必要があります。
(3)グループ法人にも注意
持株会社化や分社化により資本金を抑えている場合でも、制度趣旨に照らして対象判定が必要となります。資本政策だけでなく、グループ全体の税負担を見据えた検討が求められます。

外形標準課税の見直しは、形式的な減資への対応、実質的な企業規模による判定、資本金と資本剰余金の合計額の重視という点に特徴があります。

外形標準課税対策としての減資は、資本金だけではなく、資本剰余金を含めた実質資本で判断する時代になったと解釈できます。
減資は税務負担の軽減策として検討されることがありますが、令和6年度税制改正後は、単純な資本金の引下げだけでは期待した効果が得られない可能性があります。外形標準課税への影響、会社法上の手続、財務諸表への表示、金融機関や取引先への見え方も含め、事前に慎重なシミュレーションを行うことが重要です。

【参考】東京都主税局 外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正について

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