中小企業経営者や個人事業主の節税に役立つ小規模企業共済制度についてご説明します。支払いはすべて所得控除となり、解約手当金は退職所得として低税率で戻せるため、小規模事業者の節税にはおすすめのものです。

小規模企業共済は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営している共済制度です。

小規模企業共済の加入要件
加入要件は以下の1~6のいずれかに該当する場合です。
1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

小規模企業共済制度のメリット
月々の掛金は1,000円~70,000円まで500円単位で設定可能で、加入後も増額・減額できます。確定申告時に、全額を所得控除でき、節税効果を得ることができます。

掛金納付期間に応じ最大120%相当額を返戻金として受け取ることができ、また、解約手当金は、個人事業主の場合は退職所得になるため、事業所得や給与所得に比べて税負担が大幅に軽くなります。

契約者貸付制度があり、積み立てている金額の範囲内で共済から資金の借入が可能です。

小規模企業共済の留意点
掛金納付月数が240ヵ月(20年)未満の場合には、解約手当金が元本割れとなため、240ヵ月(20年)以上の掛金納付を前提とするのが望ましいです。

加入要件を満たしている時に小規模企業共済に加入すれば、続けることは可能ですが、事業規模が加入要件を超えてしまうと、加入できなくなってしまいます。事業規模が大きくなる前に加入を検討してください。

【参考】独立行政法人 中小企業基盤整備機構 小規模企業共済 掛金について

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