所得税法では、「居住者」を国内に住所を有するか、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人を指し、「居住者」以外の個人を「非居住者」としています。

住所は個人の生活の本拠を指し、生活の本拠かどうかを客観的事実によって判定することになります。

なお、国内に居住することとなった個人が、以下の①か②に該当する場合に、国内に住所を有する者と推定されます。
①国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する
②日本国籍を有し、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実がある

また、国外に居住することとなった個人が、以下の①か②に該当する場合に、国内に住所を有しない者と推定されます。
①国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する
②外国の国籍を有しまたは外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内における職業および資産の有無等の状況に照らし、再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がない

国税庁:居住者と非居住者の区分