消費税の課税事業者についてご説明します。

免税事業者の条件
消費税法では、課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

免税事業者に該当しない事業者は課税事業者となります。

基準期間における課税売上高とは、
・個人事業者の場合は前々年の課税売上高
・法人の場合は前々事業年度の課税売上高
(基準期間が1年でない法人の場合は、1年に相当する金額に換算し判定)

※課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(課税事業者は税抜、免税事業者は税込)で算定します。

新設法人については、設立1期目及び2期目の基準期間がないため、原則、納税義務が免除されます。しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人(親会社の課税売上高が5億円を超えている等)に該当する場合は、納税義務は免除されません。

特定期間
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、その課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

【参考】国税庁:納税義務の免除

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