相続した不動産を売却した場合、その利益には譲渡所得税が課税されます。相続だからといって所得税は対象外になるわけではなく、通常の不動産売却と同様に税金が発生する点に注意が必要です。
まず、譲渡所得の計算は「売却価格-取得費-譲渡費用」で行います。ここで重要なのが取得費の考え方です。相続の場合、被相続人がその不動産を取得した際の取得費を引き継ぐ「取得費の引継ぎ」が原則となります。購入当時の契約書などが残っていれば、その金額を基に計算しますが、資料がない場合には「売却価格の5%」を概算取得費として用いることも可能です。
次に税率ですが、所有期間の判定は「被相続人の取得時からの通算」となります。したがって、被相続人が長期間保有していた不動産であれば、相続後すぐに売却しても長期譲渡所得(約20%)が適用されるケースが一般的です。
また、相続した不動産には特例の適用も重要です。代表的なものとして「取得費加算の特例」があり、相続税を支払っている場合には、その一部を取得費に加算することで譲渡所得を圧縮できます。さらに、一定の要件を満たせば「空き家特例(3,000万円控除)」を利用できる可能性もあります。
一方で、居住用財産の3,000万円控除は、原則として「自分が住んでいた不動産」に適用されるため、相続しただけでは利用できない点には注意が必要です。
実務上は、取得費の資料の有無や特例の適用可否によって税額が大きく変わるため、事前の確認が非常に重要です。不動産売却は金額が大きく、税負担も無視できません。相続した不動産を売却する際は、早い段階で税理士に相談し、最適な方法を検討することが、税負担の軽減につながります。
