非居住者は、確定申告書の作成・提出、税務署からの書類の受け取り、納税や還付金の受領等の納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。
非居住者の所得のうち、日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されます。
一般的に非居住者が①~④の所得が一定額以上ある場合、確定申告書を提出する必要があります。
①日本国内にある資産の運用または保有により生じる源泉徴収されない所得
②日本国内にある資産の譲渡により生じる所得
③日本国内の不動産所得
④日本国内にある営業所を通じて締結した保険契約に基づく一時金
また、相続税・贈与税、固定資産税の納税義務がある場合には、納税管理人を定める必要があります。
納税管理人を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に所得税・消費税の納税管理人の届出書を提出します。
国税庁:海外勤務と納税管理人の選任