繰延税金資産は、将来の税負担を軽減できると見込まれる範囲でのみ計上できます。その回収可能性を判断するため、日本基準では企業の収益力や過去の課税所得等に応じて「分類1」から「分類5」までの区分を設けています。

「分類1」は、過去3年および当期のすべての年度で、将来減算一時差異を十分に上回る課税所得が生じており、近い将来に著しい経営環境の変化も見込まれない企業です。原則として繰延税金資産の全額に回収可能性があるものとします。

「分類2」は、課税所得が将来減算一時差異を下回るものの、過去から安定的に課税所得が生じ、重要な税務上の欠損金も発生していない企業です。一時差異を適切にスケジューリングできる範囲で繰延税金資産を計上します。

「分類3」は、過去の課税所得が大きく増減しているものの、重要な繰越欠損金は生じていない企業です。原則として、おおむね5年以内の合理的な見積可能期間の課税所得を基礎として回収可能性を判断します。

「分類4」は、過去または当期に重要な税務上の欠損金が発生している企業等です。原則として翌期の課税所得の範囲で回収可能性を判断します。ただし、欠損金が生じた原因や中長期計画などを合理的に説明できる場合には、分類2または分類3として取り扱えることがあります。

「分類5」は、過去3年および当期に継続して重要な欠損金が生じ、翌期も欠損が見込まれる企業で、原則として繰延税金資産の回収可能性はないものとされます。

会社区分は単なる黒字・赤字ではなく、過去実績と将来計画を総合的に判断することが重要です。

【参考】ASBJ:企業会計基準適用指針第26号 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針

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