金価格の上昇に伴い、以前購入した金塊や金地金を売却する方が増えています。個人が保有していた金地金を売却して利益が出た場合、その利益は原則として譲渡所得となり、給与所得などと合算して所得税を計算します。株式のように一律の税率で課税されるわけではない点に注意が必要です。

譲渡益は、基本的に「売却金額-取得費-売却に直接要した費用」で計算します。例えば、300万円で購入した金地金を500万円で売却し、売却手数料が5万円であれば、譲渡益は195万円となります。

税務上特に重要なのが保有期間です。取得から売却までの所有期間が5年以内であれば「短期譲渡所得」となり、50万円の特別控除後の金額が課税対象となります。一方、5年を超えて保有していた場合は「長期譲渡所得」となり、50万円の特別控除後の金額のさらに2分の1だけが総合課税の対象となります。例えば、5年超保有した金地金の譲渡益が250万円であれば、他に総合課税の譲渡所得がない場合、(250万円-50万円)×1/2=100万円が課税対象です。なお、50万円の特別控除は金地金ごとではなく、その年の総合課税の譲渡所得全体で年間50万円が上限です。

また、金地金を営利目的で継続的に売買している場合には、譲渡所得ではなく事業所得や雑所得となることがあります。さらに、金地金の売買業者には一定の場合に税務署へ「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出する制度があります。

金地金の申告では、購入時期と購入金額を確認できる領収書や取引明細の保存が重要です。特に長期間保有している金地金は取得時の資料が残っていないこともあるため、売却前から取得経緯や資料を整理しておくことをおすすめします。

【参考】国税庁:金地金の譲渡による所得

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