セルフメディケーション税制とは

健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている方が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年度において、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている必要があり、以下が該当します。
①健康保険組合や国保の健康診査、人間ドック、各種検診等
②定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種
③勤務先で実施する定期健康診断
④特定健康診査(メタボ健診)、特定保健指導
⑤市町村の健康増進事業(がん検診)

特定一般用医薬品等購入費は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品等の購入費が該当します。

ドラッグストアで購入できるOTC医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション税制による医療費控除額
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、特定一般用医薬品等購入費の合計額から12,000円を差し引いた金額で、最高88,000円までの所得控除となります。

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国税庁:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)