マイホームを売却した場合、一定の要件を満たすと、通常の長期譲渡所得よりも低い税率が適用される「軽減税率の特例」を利用することができます。
本特例は、3,000万円特別控除と併用可能であり、適切に活用すれば税負担を大幅に軽減できます。

1.特例の概要
マイホームを売却した場合、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について、通常より低い税率が適用されます。
税率(長期譲渡所得)
6,000万円以下では、税率14.21%(所得税10%+住民税4%+復興特別所得税)
6,000万円超では、税率20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)
※通常の長期譲渡所得の税率は20.315%です。

2.適用要件
主な要件は以下の通りです。
・自己の居住用財産であること。

・住まなくなった自宅に関しては3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

・家屋を取り壊した場合の家屋およびその敷地の場合には、次の3つの要件すべてに当てはまるもの。
(イ) 取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。
(ロ) その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(ハ) 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

3.留意点
(1)所有期間の判定
所有期間は譲渡年の1月1日時点で判定します。

(2)共有名義
夫婦共有の場合には、各人ごとに判定し、各人ごとに適用します。

(3)他の特例との併用
買換え特例、譲渡損失特例とは併用不可です。

【参考】国税庁:マイホームを売ったときの軽減税率の特例

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