不動産を売却した際に発生する譲渡所得に対しては、通常長期譲渡の場合には15%の所得税が課されます。しかし、自宅(マイホーム)を売却した場合には、税負担を大きく軽減できる制度として「3,000万円特別控除」が設けられています。

1.特例の概要
マイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
計算式は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 3,000万円
この特例により、多くのケースでは譲渡所得がゼロとなり、結果として税金が発生しないことも少なくありません。

2.適用要件
要件は以下の通りです。
・ご自身が居住している家屋であること。単に住民票を移しているだけでは足りず、生活の本拠であることが求められます。
・住まなくなった場合は「3年を経過する日の属する年の12月31日までに」に売却する必要があります。
・親族など特別関係者への売却でないこと。
・同一特例を連続して適用していないこと(原則3年に1回)。

3.留意点
(1)相続した不動産でも使えるか
相続後にご自身が住んでいれば適用可能ですが、住んでいない場合は対象外です。

(2)セカンドハウスは対象か
別荘や投資用物件は対象外です。あくまで「生活の本拠」が必要です。

(3)他の特例との選択
買換え特例、譲渡損失の繰越控除との併用はできません。

(4)共有名義の場合
夫婦共有の場合、それぞれが要件を満たせば、各人3,000万円の所得控除が可能です。(合計6,000万円)

【参考】国税庁:マイホームを売ったときの特例

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