不動産売買においては、引渡日を基準に固定資産税や都市計画税を日割りで精算するのが一般的です。この際、買主から売主へ支払われる「固定資産税精算金」を、不動産譲渡所得の計算上でどのように扱うかは、実務で誤りが多い論点の一つです。
1.固定資産税精算金の性質
固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に課税されます。そのため、年の途中で不動産を売却した場合でも、法律上の納税義務者は売主のままです。
しかし、不動産売買の実務では、引渡日以降の期間に対応する税額を買主が負担するのが通常であり、これを精算するのが固定資産税精算金です。
2.税務上の基本的な取扱い(個人)
固定資産税精算金については、税務上では次のように扱います。
(1)売主側
買主から受け取る固定資産税精算金は、譲渡対価の一部(総収入金額)に含めるとされます。
つまり、単なる税金の返還ではなく、実質的には売買代金の一部とみなされます。
(2)買主側
買主が支払う固定資産税精算金は、取得費に算入されます。
固定資産税精算金を支払ったといっても、納税義務者として固定資産税そのものを納付したわけではありません。
買主から受け取る精算金は、税金の負担移転ではなく経済的には売買代金の一部と整理されます。
3.税務上の基本的な取扱い(法人)
法人が不動産の売主または買主である場合、法人税の取扱いは、個人が売主または買主である場合における所得税の取扱いと同様となります。売主が受領した固定資産税精算金は収益の額に算入され、買主が支払った固定資産税精算金は取得した賃貸不動産の取得価額に算入されます。
