勤務医の場合

雇用契約になりますので、所得税の計算上は給与所得の区分になります。

年収が2,000万円を超える病院にお勤めの医師は確定申告が必要になります。

非常勤や単発アルバイト等で複数の病院に勤務している医師は、年末調整を行っていない2か所目の勤務先からの収入が年間20万円を超えていれば、所得税の確定申告が必要です。

開業医の場合

開業医は事業所得として所得税の確定申告が必要になります。
開業医の事業所得の計算上の収入は、以下の3つに分類されます。
・社会保険診療報酬と国民健康保険診療報酬による「保険診療収入」
・保険適用外の「自由診療収入」
・医療行為以外の「雑収入」

社会保険診療報酬が5,000万円以下である場合に、所得税の計算上、実際の必要経費の金額に関わらず、概算経費を必要経費等に算入することができます。自由診療報酬も含めたその年の収入金額が7,000万円を超えた場合には対象外になります。

社会保険診療報酬 概算経費率の速算表
2,500万円以下 ×72%
2,500万円超3,000万円以下 ×70%+50万円
3,000万円超4,000万円以下 ×62%+290万円
4,000万円超5,000万円以下 ×57%+490万円

国税庁:社会保険診療報酬の所得の計算の特例