離婚時の財産分与に対しては、原則として贈与税は課されません。
これは、財産分与は贈与ではなく、財産の清算や離婚後の生活保障としての性質であり、財産分与請求権に基づいて受け取ったものであるためです。
例外的に贈与税の課税対象となる場合があります。
・離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
・財産分与の金額が婚姻中の夫婦の貢献度を考慮しても多過ぎる場合。
なお、購入時から値上がりした不動産を分与した場合には譲渡所得に係る所得税や住民税が課税されます。
離婚時の財産分与に対しては、原則として贈与税は課されません。
これは、財産分与は贈与ではなく、財産の清算や離婚後の生活保障としての性質であり、財産分与請求権に基づいて受け取ったものであるためです。
例外的に贈与税の課税対象となる場合があります。
・離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
・財産分与の金額が婚姻中の夫婦の貢献度を考慮しても多過ぎる場合。
なお、購入時から値上がりした不動産を分与した場合には譲渡所得に係る所得税や住民税が課税されます。