世界各地の投資家から、サステナビリティ情報開示関連の法整備に対する要求が増し、上場企業の情報開示に大きな変更が求められています。
時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業を対象に、2027年3月期からサステナビリティ基準委員会(SSBJ)の基準に従ったサステナビリティ情報の開示が義務化される予定です。段階的に範囲を拡大し、2028年3月期から時価総額1兆円~3兆円未満の企業が、2029年3月期から時価総額5,000億円~1兆円未満の企業がサステナビリティ情報の開示の義務化がなされる案が示されています。
それぞれ、サステナビリティ情報が義務化となる翌事業年度から、時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業であれば2028年3月期から、開示内容を担保するための保証が求められる予定です。

金融庁:サステナビリティ情報の開示に関する特集ページ