不動産を取得・運用する際に悩ましいのが、法人で保有するか、個人で保有するかという点です。どちらが有利かは一概には言えず、税務だけでなく資金計画や将来の出口戦略も踏まえて判断することが重要です。

まず個人で保有する場合のメリットは、手続きがシンプルで初期コストが低い点です。取得や管理の負担が比較的軽く、売却時には長期譲渡所得の税率(約20%)が適用されるため、長期保有後の売却では税負担を抑えやすい特徴があります。一方で、所得が増えると累進課税により税率が最大約55%まで上昇するため、賃貸収入が大きくなると税負担が重くなる可能性があります。

これに対して法人で保有する場合は、税率が一定(中小法人であれば概ね23%前後)であるため、所得が増えても税率が急激に上がらない点がメリットです。また、役員報酬や退職金を活用することで所得分散が可能となり、トータルの税負担を抑えられる余地があります。さらに、経費計上の幅が広く、資金管理や事業拡大の観点でも有利に働くケースがあります。

ただし、法人の場合は設立費用や維持コストがかかるほか、売却時には法人税に加えて配当課税が発生するため、最終的な手取り額が個人より不利になる場合もあります。また、金融機関からの融資条件や金利にも違いが生じる点は見逃せません。

実務上は、「保有期間」と「所得規模」が大きな判断軸となります。短期売却や小規模運用であれば個人が有利なケースが多く、長期保有で収益が大きくなる見込みがある場合には法人のメリットが活きやすくなります。

不動産の保有形態は、一度選択すると後から変更する際にコストや税負担が発生します。そのため、取得前の段階で将来の売却や相続まで見据えた税金を含むキャッシュ・フローのシミュレーションを行い、自身の状況に最も適した形を選択することが重要です。税理士と相談しながら、長期的な視点で判断することをおすすめします。

【参考】国税庁:事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分

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