山林を所有している方が、立木を伐採して売却したり、立木のまま譲渡したりした場合、その利益は原則として山林所得として所得税の対象となります。

ただし、山林所得となるのは、原則として取得してから5年を超えて所有している山林です。取得後5年以内に伐採・譲渡した場合には、事業として行っていれば事業所得、それ以外は雑所得となります。また、山林を土地と一緒に売却した場合でも、立木部分は山林所得、土地部分は譲渡所得として別々に計算する必要があります。

山林所得の金額は、「総収入金額-必要経費-特別控除額」で計算します。特別控除額は最高50万円です。必要経費には、山林の取得費のほか、植林費、下刈費などの育成費、管理費、伐採費、運搬費、仲介手数料などが含まれます。

長期間所有している山林では、取得費や育成費の資料が残っていないことも少なくありません。このため、伐採・譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有している一定の山林については、収入金額から伐採費等を差し引いた金額の50%相当額などを必要経費とする概算経費控除を利用できる場合があります。

さらに、山林所得は他の所得と分けて税額を計算し、「5分5乗方式」という独特の方法が採用されています。課税山林所得を5分の1にして税率を適用し、その税額を5倍することで、長期間にわたって育成した山林の利益が一度に発生することによる税負担を緩和しています。

山林を売却する際には、所有期間、土地と立木の売却価格、取得・管理費用などを整理し、売却前から税額を試算しておくことが重要です。

【参考】国税庁:山林所得

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