中小企業技術基盤強化税制についてご説明します。
制度の概要
中小企業技術基盤強化税制は、中小企業者がその事業年度において損金の額に算入する試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認める制度です。試験研究費の総額に係る税額控除制度との重複適用はできません。青色申告書を提出する中小企業者又は農業協同組合等が適用対象法人です。
試験研究費の額
対象となる試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する一定の費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として以下のもの全てが行われる場合です。
(1)大量の情報を収集する機能を有し、その全部又は主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いて行われる情報の収集
(2)収集により蓄積された情報について、一定の法則を発見するために、確率論及び統計学に係る情報解析専門家により専ら情報の解析を行う機能を有するソフトウェアを用いて行われる分析
(3)分析により発見された法則を利用した新サービスの設計
(4)発見された法則が予測と結果の一致度が高い等妥当であると認められるものであること及び発見された法則を利用した新サービスがその目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
中小企業者等税額控除限度額
税額控除額は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度の損金の額に算入される試験研究費の額に、以下の算式により計算した金額です。ただし、税額控除額がその事業年度の法人税相当額の25%相当額を超える場合は、原則としてその25%相当額が限度となります。
1.増減試験研究費割合が5%超の場合
税額控除額=試験研究費の額×(12%+(増減試験研究費割合-5%)×0.3)
2.増減試験研究費割合が5%以下の場合
税額控除額=試験研究費の額×12%
3.税額控除額の上限 法人税相当額の35%相当額
4.試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合には、税額控除額の上限(法人税相当額の25%相当額)については、25%に試験研究費割合から10%を控除した割合を2倍した割合(10%が上限)を加算した割合(上限35%)により計算した金額を限度とすることができます。この上乗せ措置の適用を受ける事業年度においては、平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除制度の適用を受けることはできません。
なお、試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度により、別枠で税額控除をすることができます。この場合の税額控除額は以下のとおりです。ただし、これらの税額控除額が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度の法人税相当額の10%相当額を超える場合は、その10%相当額が限度となります。
その損金の額に算入される試験研究費の額が、その事業年度の平均売上金額の10%相当を超える場合
税額控除額=(試験研究費の額-平均売上金額×10%)×超過税額控除割合
超過税額控除割合=(試験研究費割合-10%)×0.2
平均売上金額とは、適用年度及び適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の売上金額の平均額をいいます。
税額控除額の25%から35%の上乗せ措置の適用を受ける場合には、この制度の適用を受けることはできません。
適用要件
控除の対象となる試験研究費の額及び控除を受ける金額を確定申告書に記載するとともに、計算に関する明細書を添付して申告してください。