医療費控除について

医療費控除は、支払った医療費が一定額を超えるときに所得控除を受けることができるものです。

医療費控除の対象

医療費控除の対象となる医療費は次のものです。
①自己または自己と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費。
②確定申告対象年度に支払った医療費。(未払いの医療費は、実際に支払った年度の医療費控除の対象です。)

医療費控除の対象となる金額
以下の算式で計算されます。
「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金などで補てんされる金額」-「10万円」

ただし、総所得金額等が200万円未満であれば、総所得金額等の5パーセントの金額が医療費控除の金額になります。

美容医療に関しては、原則として医療費控除の対象外です。
美容整形手術、シミ取りやニキビ跡の治療等の美容整形外科、ホワイトニング、自由診療の歯列矯正等の美容歯科での美容医療は医療費控除の対象外となります。

関連コラム:セルフメディケーション税制について

国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除)

プロスポーツ選手・アスリートの確定申告

プロダクション、所属クラブ、事務所等に所属し、雇用契約を結んだ上で給料を受け取るプロスポーツ選手・アスリートは給与所得者になります。

プロダクション、所属クラブ、事務所等とマネジメント契約、業務委託契約等の名称で契約を結んでいれば、報酬は事業所得の収入になり、個人事業主として確定申告が必要になります。

プロスポーツ選手・アスリートで個人事業主に該当する方は、法人化したほうが節税効果が大きい場合があります。

プロスポーツ選手・アスリートの経費としては以下の様なものが挙げられます。

・試合、出演、練習のための交通費や宿泊費
・ボール、スパイク、クラブ、トレーニングウェアの競技用、練習用の道具代
・パソコン等の事務機器
・トレーニング機材の購入費
・トレーニングのための交通費や施設利用料

「移管指針の適用」について

 日本の会計基準は、企業会計審議会が公表し、実務上の取扱い等を示す企業会計に関する実務指針については日本公認会計士協会が公表していました。
 2001年に企業会計基準委員会が設立された後は、いずれについても企業会計基準委員会が公表することとしていましたが、日本公認会計士協会が公表した実務指針等については包括的に企業会計基準委員会に引き継ぐことはされていませんでした。
 企業会計基準委員会及び日本公認会計士協会は、日本公認会計士協会が公表した実務指針等を企業会計基準委員会に移管するプロジェクトについての考え方を示し、企業会計基準等に新たに「移管指針」の区分が設けられました。「移管指針」として公表されたものは以下になります。

移管指針「移管指針の適用」
移管指針第1号「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」
移管指針第2号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」
移管指針第3号「連結財務諸表におけるリース取引の会計処理に関する実務指針」
移管指針第4号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
移管指針第5号「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」
移管指針第6号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」
移管指針第7号「持分法会計に関する実務指針」
移管指針第8号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」
移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」
移管指針第10号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」
移管指針第11号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A」
移管指針第12号「金融商品会計に関するQ&A」
移管指針第13号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのQ&A」
移管指針第14号「土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A」

企業会計基準委員会:移管指針公開草案「移管指針の適用(案)」等の公表

サステナビリティ開示等の課題対応にあたって参考となる開示例集

金融庁の令和5年度の有価証券報告書レビューでは、サステナビリティ、人的資本・多様性及びコーポレート・ガバナンスに関する開示が重点テーマに含まれていました。

法令改正関係審査及び重点テーマ審査の結果として、複数の審査対象会社に以下のような共通した課題が識別されています。
〇サステナビリティに関する考え方及び取組
・サステナビリティ関連のガバナンスに関する記載がない又は不明瞭である。
・サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別、評価及び管理するための過程の記載がない又は不明瞭である。
・戦略並びに指標及び目標のうち、重要なものについて記載がない。
・サステナビリティ関連のリスク及び機会の記載がない又は不明瞭なため、サステナビリティに関する戦略並びに指標及び目標に関する記載が不明瞭である。
・人的資本に関する方針、指標、目標及び実績のいずれかの記載がない又は不明瞭である。
〇従業員の状況
・女性管理職比率を女性活躍推進法の管理職の定義に従って算定・開示していない。
〇コーポレート・ガバナンスの状況等
・取締役会、会社が任意に設置する指名・報酬委員会、監査役会等の開催頻度、具体的な検討内容、出席状況等の記載がない。
・内部監査が取締役会に直接報告を行う仕組みの有無に関する記載がない。
・政策保有株式縮減の方針を示しつつ、売却可能時期等について発行者と合意をしていない状態で純投資目的の株式に変更を行っており、又は、発行者から売却の合意を得た上で純投資目的の株式に区分変更したものの、実際には長期間売却に取り組む予定はなく、実質的に政策保有株式を継続保有していることと差異がない状態になっている。

上記の共通課題以外に、サステナビリティ開示等の課題対応にあたって参考となる開示例集として、サステナビリティ開示の好事例集が公表されています。

金融庁:有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等及び有価証券報告書レビューの実施について(令和6年度)

インボイス制度について

令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました。

適格請求書等保存方式は、消費税の仕入税額控除の方式です。インボイス制度導入後、仕入税額控除を受けるためには、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の発行・保存が必要になります。

適格請求書がなければ仕入税額控除は適用されません。

適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。
課税売上が1,000万円以下の免税事業者でも、適格請求書発行事業者となるためには、消費税の課税事業者となる必要があります。

国税庁:適格請求書等保存方式の概要(インボイス制度の理解のために)