特定役員退職手当とは

退職金は通常、退職所得として大きな税制優遇が認められています。しかし、役員としての在任期間が短い場合には、この優遇が制限されることがあります。特定役員退職手当は、短期間で多額の退職金を受け取ることによる租税回避を防止するために設けられています。

1.特定役員退職手当の概要
特定役員退職手当等とは、役員としての勤続年数が5年以下の者が受け取る退職金をいいます。
ここでいう役員には、取締役、執行役、監査役などが含まれます。

2.通常の退職所得との違い
通常の退職所得は、(退職金 − 退職所得控除)× 1/2で計算されます。
特定役員退職手当の場合には(退職金 − 退職所得控除)という算定式となり、1/2課税の適用がありません。

3.税負担への影響
上記の1/2課税の適用の有無で、課税所得が2倍になるため、税額が大幅に増加する可能性があります。
特に、短期間で高額な退職金を設定した場合は、想定以上の税負担となる点に注意が必要です。

4.実務上の重要ポイント
(1)勤続年数の判定
役員としての在任期間で判定されるため、従業員期間は含まれない点が重要です。

(2)複数回受給との関係
短期間に複数回退職金を受け取る場合、控除調整ルールと併せて適用される可能性があります。

(3)退職金設計への影響
役員就任直後の退職や、M&A後の短期退任などでは、特に注意が必要です。

役員退職金は期間で税制が変わります。

役員退職金は金額が大きい分、税務インパクトも非常に大きくなります。特定役員退職手当に該当するかどうかを事前に確認し、適切な支給タイミングや金額設計を行うことが重要といえるでしょう。

【参考】国税庁:役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)

関連コラム:退職所得とは

グループ通算制度とは

2022年4月より導入されたグループ通算制度は、従来の連結納税制度に代わる新たな法人税制度です。完全支配関係にある企業グループを一体として捉え、所得を通算することで、グループ全体での税負担の適正化を図ることを目的としています。

1.制度の概要

グループ通算制度とは、100%支配関係にある法人グループ内で、各社の所得・欠損金を通算できる制度です。
親会社を通算親法人、子会社を通算子法人とし、グループ全体で税額計算を行います。

2.従来の連結納税制度との違い
連結納税制度との大きな違いは、各法人が個別に申告を行う点です。
その上で、通算調整(所得・欠損金の配分)を行い、最終的な税額を確定させます。

3.主なメリット
(1)欠損金の有効活用
グループ内で赤字と黒字を相殺できるため、税負担の平準化が可能です。

(2)組織再編の柔軟性
連結納税制度に比べ、再編時の制約が緩和されています。

4.実務上の重要ポイント
(1)加入・離脱の影響
グループへの加入・離脱時には、欠損金の引継制限など複雑な調整が発生します。

(2)時価評価課税
グループ入りの際、一定資産について時価評価課税が行われる場合があります。

(3)申告実務の負担
各社が個別申告を行うため、調整計算・資料作成が煩雑になります。

(4)繰延税金資産への影響
欠損金の通算可能性が変わるため、税効果会計にも影響します。

グループ通算制度は、グループ単位で所得通算、個別申告を前提、税務メリットと事務負担が併存という特徴があります。

通算制度は節税制度ではなくグループ税務の最適化制度です。
導入にあたっては、税額メリットだけでなく、事務負担や将来の組織再編への影響も踏まえた総合的な判断が必要です。

【参考】国税庁:グループ通算制度の概要

関連コラム:連結決算における資本連結

みなし配当とは

減資、自己株式の取得などの資本取引において、資本の払戻しと認識していた金額の一部が、実は配当として課税されるケースがあります。これがみなし配当です。みなし配当は見落とされやすい一方で、税額に大きな影響を与えます。

1.みなし配当の基本
みなし配当とは、会社から株主へ利益が分配されたとみなされる部分をいい、形式上は売買や払戻しであっても、実質的に利益の還元と認められる場合に適用されます。
典型例は以下の通りです。
・自己株式の取得
・資本金の払戻し(減資)
・合併・会社分割等の組織再編

これらの取引において、株主が受け取る金額のうち、資本金等の額を超える部分がみなし配当となります。

2.課税関係の違い
みなし配当は、通常の株式譲渡とは異なる課税関係となります。
個人の場合:配当所得として課税されます。総合課税(配当控除あり)と申告分離課税の選択が関係します。
法人の場合:受取配当等として益金算入(ただし一部不算入)となります。
持株割合に応じて益金不算入割合が変わるため、税額への影響は大きくなります。

3.実務上の重要ポイント
(1)譲渡所得との切り分け
一つの取引の中にみなし配当部分と譲渡所得部分が混在する点が特徴です。

(2)源泉徴収の影響
みなし配当部分については、源泉徴収が行われるため、手取り額や資金繰りに影響します。

(3)資本金等の額の把握
計算の前提となる資本金等の額の管理が極めて重要です。

みなし配当は形式ではなく利益の分配かどうかで判断されます。
資本政策や組織再編を検討する際には、みなし配当の発生を見据えた税務設計が不可欠です。事前のシミュレーションにより、想定外の課税を回避することが重要といえるでしょう。

【参考】国税庁:株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる場合

関連コラム:源泉徴収義務について

BEPSとは何か

近年、国際税務の分野で頻繁に耳にするBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)とは、多国籍企業が各国の税制の違いを利用し、課税所得を意図的に低税率国へ移転することで税負担を軽減する行為、またはそれに対抗するための国際的な取組を指します。OECDを中心に議論が進められ、日本でも制度改正が進んでおり、実務への影響は非常に大きいものとなっています。

1.BEPSの背景
従来、企業はグループ内取引価格の調整、無形資産の移転、借入スキームの活用などにより、合法的に税負担を軽減してきました。
しかし、実態と利益の所在が乖離するという問題が国際的に指摘され、BEPSプロジェクトが開始されました。

2.主な対策の内容
BEPSでは15の行動計画が策定され、日本でも以下のような制度が導入・強化されています。
(1)移転価格税制の強化
グループ内取引について、第三者間価格(独立企業間価格)での取引が求められます。
(2)過大支払利子税制
利息の過大計上による所得圧縮を防ぐため、EBITDA基準で損金算入を制限しています。
(3)タックスヘイブン対策税制(CFC税制)
低税率国の子会社に利益を移転した場合、日本で合算課税します。
(4)国別報告書(CbCR)
多国籍企業に対し、各国ごとの利益・税額の開示が求められます。

3.実務上の影響
(1)税務リスクの増大
従来は問題とされなかったスキームでも、否認リスクが高まっています。
(2)文書化の重要性
移転価格や取引内容について、説明責任が強化されています。
(3)中堅企業にも影響
大企業だけでなく、海外取引のある中小企業にも影響が広がっています。

BEPSは、利益移転の抑制、課税の公平性確保、国際的な税務ルールの統一を目的とした取組です。
税務は形式から実態重視へシフトしたと言えるのが本制度です。今後は単なる節税ではなく、国際的な視点での税務戦略が求められる時代となっています。BEPSへの対応は、企業の持続的成長に直結する重要なテーマといえるでしょう。

【参考】国税庁:BEPSプロジェクト

関連コラム:外国株式の配当に係る外国税額控除

過大支払利子税制とは

国際的な企業グループにおいては、借入を活用して利息を多額に計上し、課税所得を圧縮する手法が問題となることがあります。こうした税源浸食を防止するために設けられているのが、過大支払利子税制です。本制度は、支払利息のうち一定額を超える部分について損金算入を制限するものであり、近年のBEPS対応の中核的な制度の一つです。

1.制度の概要
過大支払利子税制とは、法人の純支払利子等が一定の基準を超える場合に、その超過部分について、損金算入を制限する制度です。
ここでいう純支払利子等とは、支払利息 − 受取利息を指します。

2.判定基準(EBITDA基準)
本制度では、以下の基準により損金算入限度額を算定します。
損金算入限度額 = 調整所得金額(概ねEBITDA) × 20%
この限度額を超える純支払利子は損金不算入となります。

3.適用対象
過大支払利子税制は、関連者・非関連者を問わずすべての借入が対象です。
これは過少資本税制との大きな違いであり、銀行借入なども含まれる点に注意が必要です。

4.繰越制度
損金不算入となった利息については、最大7年間の繰越控除が可能です。
将来、所得が増加した場合に控除できるため、長期的な視点での管理が重要となります。

5.過少資本税制との関係
両制度の違いは以下の通りです。
過少資本税制の判定基準は、借入金の多さ(3:1)
過大支払利子税制の判定基準は利息の多さ(EBITDA)

実務上は、両方を計算し、厳しい方を適用します。

6. 実務上の重要ポイント
(1)調整所得金額の算定
税務上のEBITDAは会計上の数値と異なるため、調整計算が必要となります。

(2)グループ全体での管理
連結ベースでの資金調達戦略により、利息負担が偏ると影響大となります。

(3)除外規定
一定規模以下の法人などは適用除外となるケースもあるため、要件確認が重要です。

過大支払利子税制は、利息の過大計上を制限、EBITDA基準で判定、すべての借入が対象という特徴があります。

資金調達戦略は財務だけでなく税務にも大きく影響します。過大支払利子税制を踏まえた適切な資本構成の設計が求められます。

関連コラム:過少資本税制とは

【参考】財務省:過大支払利子税制の概要