消化仕入とは、一般的に、仕入先の商品を店舗等に陳列し、実際に顧客へ販売された時点で小売業者が仕入れたものとして処理する取引形態です。通常の買取仕入と異なり、販売されるまで商品を仕入先が所有し、小売業者が在庫リスクを負わないケースが多いことが特徴です。

収益認識に関する会計基準では、顧客への商品の提供に他の企業が関与する場合、自社が本人なのか代理人なのかを判断します。本人であれば顧客から受け取る対価を総額で売上計上しますが、代理人であれば自社が得る手数料等の純額を収益として認識します。

例えば、消化仕入の商品を顧客に10,000円で販売し、仕入先へ8,000円を支払う場合を考えます。小売業者が商品の提供前に商品を支配しておらず、代理人と判断される場合、売上高10,000円・仕入高8,000円と総額表示するのではなく、その差額である2,000円を手数料収入として純額計上します。ASBJの適用指針でも同様の設例が示されています。

ただし、消化仕入という契約名称だけで自動的に純額表示になるわけではありません。商品の提供について誰が主たる責任を負うか、在庫リスクを誰が負担するか、販売価格を設定する裁量を誰が有するかなどを確認し、顧客への提供前に商品を実質的に支配しているかを判断する必要があります。

また、会計上は純額表示となっても、消費税では課税売上げと課税仕入れを総額で認識する場合があるため注意が必要です。消化仕入では、契約内容と実際の商流を整理したうえで、会計・税務それぞれの取扱いを確認することが重要です。

【参考】ASBJ:「収益認識に関する会計基準の適用指針」の設例

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