相続が発生すると、相続税の申告が必要かどうかという相談を受けることが多くあります。すべての相続において申告が必要なわけではなく、一定の要件を満たす場合には申告不要となります。しかし、その判断を誤ると、無申告加算税などのリスクにつながるため、慎重な検討が求められます。
1.基礎控除以下の場合
最も基本的な判断基準は、遺産総額が基礎控除以下であるかです。
基礎控除は以下の式で計算されます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、遺産総額がこの金額以下であれば、原則として申告は不要です。
2.非課税財産のみの場合
相続財産が以下のような非課税財産のみで構成される場合も、申告は不要となります。
・生命保険金(500万円×法定相続人まで)
・死亡退職金(同様の非課税枠あり)
ただし、非課税限度額を超える部分については課税対象となるため注意が必要です。
3.債務控除後に基礎控除以下となる場合
相続財産が基礎控除を超えていても、借入金や葬式費用などを差し引いた結果、基礎控除以下となる場合には、申告は不要です。
4.注意すべきケース
(1)特例適用でゼロになる場合
例えば、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例を適用すれば相続税額がゼロになるケースがあります。
この場合は、申告しないと特例が使えないため、申告が必要となります。
(2)名義預金の見落とし
形式上は家族名義でも、実質的に被相続人の財産であれば相続財産に含まれます。
(3)生前贈与の加算
死亡前一定期間の贈与は、相続財産に加算されるため、基礎控除の判定に影響します。
税額がゼロと申告が不要は別物です。
相続税の要否判断は、単純な金額比較ではなく、財産の内容や特例の適用可否を含めた総合判断が必要です。初期段階での正確な財産把握が、税務リスクを防ぐ鍵となります。
