自己新株予約権とは、会社が自ら発行した新株予約権を、その保有者から買い戻すなどして取得したものをいいます。M&Aや資本政策の見直し、ストック・オプションの整理などに伴い、会社が自己新株予約権を取得・消却するケースがあります。

法人税上、自己新株予約権の取扱いで重要なのは自己株式との違いです。自己株式は法人税法上、有価証券から除外され、取得や処分は原則として資本等取引として扱われます。一方、自己新株予約権は税務上、有価証券として取り扱われるため、取得価額を税務上の資産として管理します。

例えば、過去に300万円で発行した新株予約権を、会社が保有者から1,000万円で買い戻した場合、買戻し時点で1,000万円全額を損金とするのではなく、まず自己新株予約権の取得価額として認識します。

その後、この自己新株予約権を消却すると、自己新株予約権の取得価額と、対応する新株予約権の税務上の帳簿価額との差額について損益が生じます。上記の例で、対応する新株予約権の帳簿価額が300万円であれば、差額700万円が原則として消却損となり、法人税所得の計算上、損金となることが考えられます。反対に差額が利益となる場合には、益金となることがあります。

また、取得した自己新株予約権を消却せず第三者へ処分する場合には、処分対価と税務上の帳簿価額との差額について譲渡損益を認識します。

自己新株予約権は、会計上の表示と法人税上の取扱いが一致しないことがあるため注意が必要です。特に高額な買戻しを行う場合には、取得価額の妥当性や消却時期、ストック・オプション保有者側の課税関係も含め、実行前に税務上の取扱いを確認しておくことが重要です。

【参考】国税庁:株主に無償で割り当てられた上場新株予約権の行使により交付される端数金等の税務上の取扱いについて

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