ペットを飼育するにあたって、税金が課されたり、所得控除や税額控除があるのかという点についてご説明致します。
答えは、追加の税金も課されませんが、所得控除や税額控除もありません。

犬税がかつて日本では存在していました。
昭和50年代での話ですので、すでに廃止されています。

なお、諸外国では、犬税が施行されています。
ドイツにおいては犬種によってですが、1頭目は90ユーロから犬税がかかります。
その他、中国では北京や広州で犬税が導入されています。

世界では犬税は導入されている国がありますが、猫税は導入されていないようです。

なお、ペットにかかる医療費や保険料は、所得税における医療費控除や生命保険料控除といった所得控除にはなりません。

また、ペットフードには消費税の軽減税率は導入されていませんので10%の消費税が課税されます。

【参考】国税庁:税務大学校 犬税

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