中間納付の制度の趣旨
なぜ、法人税の中間納付を実施する必要があるのかというと、中間納付をすることで、法人税の確定申告の際に1年分の多額の法人税を支払うという会社の資金繰りの負担を軽減するのを目的としています。また、国庫の財政収入を均等にして財源を確保する目的もあります。

中間納付の対象法人
前年度の法人税額(年税額)が20万円を超える場合に中間納付が必要です。

中間納付の方法は、予定納税と中間申告の2つがあります。
予定納税は、予定申告によって納付税額を割り出す方法です。
中間申告は、事業年度開始日から6か月末までの中間日までを一事業年度とみなして仮決算に基づいた納付税額を計算する方法です。

また、中間納付の時期になると、所轄税務署から金額が記載された予定申告書(中間申告書)が送られてきます。

中間納付の留意点
中間納付の納付期限を過ぎると延滞税が発生するのでご留意ください。
また、中間納付金額が、法人税の確定申告で決定した納税額より多い場合には法人税が還付金として戻ってきます。
経営が前年度より悪化している場合には、法人税は半期で仮決算をして、中間申告をすることで納付税額を抑える方法もあります。

 

【参考】国税庁:法人税の中間(予定)税額の算出方法について


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