消費税を初めて納付した次の年度から、消費税の中間納付を実施しなければならない会社、個人事業主もいらっしゃいます。急な消費税の中間納付があると資金繰りに影響が出ますので、消費税の中間納付をご説明致します。

中間申告書の提出が必要な事業者として、前年度に消費税の年税額(国税分)が48万円を超える会社、個人事業主が該当します。
なお、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出しなくてかまいません。

直前の課税期間の確定消費税額 48万円以下 48万円超から400万円以下 400万円超から4,800万円以下 4,800万円超
中間申告の回数 不要 年1回 年3回 年11回
中間申告提出・納付期限 各中間申告の課税期間末日の翌日から2月以内 各中間申告の課税期間末日の翌日から2月以内

※1
※2

中間納付税額 直前の課税期間の
確定消費税額の6/12
直前の課税期間の
確定消費税額の3/12
直前の課税期間の
確定消費税額の1/12
1年の合計申告回数 確定申告1回 確定申告1回
中間申告1回
確定申告1回
中間申告3回
確定申告1回
中間申告11回

※1:課税期間開始後の1月分は、その課税期間開始日から2月を経過した日から2月以内。
※2:1月分以後の10月分は中間申告対象期間末日の翌日から2月以内。

消費税の中間納付の税額計算自体は、前期の納税額を割り算で算出するものなので、比較的容易なものです。消費税の確定申告時に差額を納税(消費税を納税しすぎの場合には還付)することとなります。

【参考】国税庁:中間申告の方法

関連コラム:法人税の中間納付