法人税法では、恣意性排除及び課税の公平性の確保する必要があるため、減価償却費を除く費用項目(売上原価、販売費及び一般管理費、損失の額)について債務確定主義を採用しています。債務確定主義では、法律上の裏付けによる権利・債務が確定した時点をもって計上を行います。発生主義では、収益・費用の発生を経済的事実に基づいて費用計上を行いますが、債務確定主義のように法律上の裏付けを必ずしも必要としません。
企業会計では期間損益計算を適正に行うため、将来発生することが見込まれる費用を引当金として見積計上しますが、債務確定主義を採用する法人税法では別段の定めを除き、損金の額に算入されません。

法人税法上、債務が確定しているものとは、以下の要件の全てに該当するものをいいます。
1.当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
2.当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
3.当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

債務確定主義と発生主義の相違点としては、賞与引当金及びその法定福利費の未払計上分が該当し、別表四で加算処理されます。

なお、所得税法においても、売上原価、販売費及び一般管理費はその年において債務が確定しているものに限るとされており、債務確定主義が採用されています。
所得税法上の確定債務は、以下の要件の全てに該当するものをいいます。
1.その年の12月31日までに債務が成立していること。
2.その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
3.その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。

【参考】国税庁:販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定

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