認知症などによって判断能力が低下した場合に備える方法として、「成年後見制度」と「家族信託」があります。似た制度と思われがちですが、その目的やできることには大きな違いがあります。

成年後見制度は、判断能力が不十分な本人を法律面・生活面から支援する制度です。法定後見では、判断能力が低下した後に家庭裁判所が成年後見人等を選任し、預貯金の管理、不動産に関する手続、介護施設への入居契約などを本人に代わって行います。任意後見では、判断能力が十分なうちに、将来支援してもらう人や委任する内容をあらかじめ決めておくことができます。

これに対し、一般に家族信託と呼ばれる民事信託は、自宅や賃貸不動産、預貯金などの財産を、信頼できる家族等に託して管理・処分してもらう仕組みです。本人の判断能力が低下した後も、信託契約の内容に従って受託者が財産を管理できる点に特徴があります。

また、家族信託では、「本人の死亡後は配偶者、その後は子へ」といった財産承継の設計も可能であり、財産管理について比較的柔軟な設計ができます。一方、身上保護や介護契約など、本人自身に関する幅広い法律行為については、成年後見制度の役割が重要となります。

税務面では、家族信託を利用しただけで相続税や贈与税が節税できるわけではありません。受益者を誰にするか、受益権をいつ移転するかによって贈与税・相続税の課税関係が変わるため注意が必要です。

そのため、成年後見制度と家族信託は二者択一ではなく、財産構成や家族関係によって併用することも考えられます。認知症対策と相続対策を検討する際には、税理士、司法書士、弁護士等と連携し、将来の財産管理と承継を一体として設計することが重要です。

【参考】一般社団法人 家族信託普及協会:家族信託とは?

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