株式の譲渡の際に税金が源泉徴収されている、株式の売却益が出たものの税金はどうなるのかというお悩みについて株式等の譲渡益課税をご説明致します。

 

株式の譲渡所得は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に分類され、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は、それぞれ別々の申告分離課税とされているため、上場株式等に係る譲渡または一般株式等に係る譲渡のいずれかがプラス、いずれかがマイナスの場合に損益を通算することはできません。

株式の売却による譲渡益は、分離課税の対象となり、原則は確定申告が必要となりますが、金融商品取引業者(証券会社)等に「特定口座」を開設しており、その「特定口座」が「源泉徴収口座」である場合には、その口座内における譲渡益については申告不要を選択でき、所得税15%、住民税5%に復興特別所得税を加えた合計20.315%の税率の源泉徴収で課税関係を完結できます。
株式の運用を行っているのは高所得者や資産家の方が多いですが、株式の運用は所得税の最高税率と比べて、20.315%と低い税率で課税が済む点で資産運用上のメリットがあります。

また、上場株式等の譲渡損失がある場合は、配当所得との損益通算や繰越控除ができる特例があります。

上場株式等、一般株式等という法令の用語になっているのは、これらが国債や社債、外国株式や外国社債、投資信託を含むためです。

【参考】国税庁:株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)

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