上場株式に投資している方の多くは、3月末や9月末を基準日とした期末配当と中間配当を受け取ります。配当金の満額ではなく、源泉徴収された後の金額が振り込まれます。なぜ満額の配当金を受け取ることができないのかという点に関して、配当に関する税金についてご説明致します。

配当所得とは
受け取った配当金は、配当所得として計算されます。配当所得は、株主や出資者として法人から受ける剰余金や利益の配当、基金利息、投資法人からの金銭の分配又は投資信託の収益の分配などに係る所得の総称です。

配当所得の計算
配当所得の金額は、「収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)」-「株式などを取得するための借入金の利子」で計算されます。
譲渡した株式に係る利子や確定申告不要制度を選択した配当については、収入金額から差し引く借入金の利子にはなりません。

配当所得の源泉徴収
配当所得は、配当の支払の際に配当金額から、以下の税金の源泉徴収が行われます。
・上場株式の配当は、所得税及び復興特別所得税15.315%と地方税5%
・上場株式以外の配当は、所得税及び復興特別所得税20.42%(地方税なし)

配当所得の確定申告と確定申告不要制度
配当所得は、原則、総合課税の対象となる所得で確定申告の対象とされますが、証券会社の特定口座を選択すると確定申告不要制度とできます。

所得が一定以下の方は、一般口座で運用していると確定申告で配当金の源泉税が還付となります。また、所得の多い方は、確定申告不要制度を利用することで、20%程度の累進課税制度で適用される税率より低い税率で、配当金の税金を完結できます。

【参考】国税庁:配当金を受け取ったとき(配当所得)

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