法人が支払を受ける利子、配当について、所得税法、租税特別措置法または復興財源確保法に基づいて、源泉徴収される所得税および復興特別所得税の額は、法人税の額から控除することができます。
法人税の額から控除することができる所得税および復興特別所得税の額は、株式や投資信託の所有期間に対応する所得税額を控除します。
所有期間対応分の計算について
・原則法
控除対象の所得税額=配当等に対する所得税額×(元本の所有期間の月数/配当等の計算基礎となった期間の月数
・簡便法
①配当等の計算期間が1年以下のもの
控除対象の所得税額=配当等に対する所得税額×(A+(B-A)×1/2)÷B
②配当等の計算期間が1年を超えるもの
控除対象の所得税額=配当等に対する所得税額×(A+(B-A)×1/12)÷B
A=配当の計算の基礎となった期間の開始時に所有していた元本の数
B=配当の計算の基礎となった期間の終了時に所有していた元本の数
原則法と簡便法は有利な方を採用できます。
法人税の申告書のうち、別表六(一) 「所得税額の控除に関する明細書」に記載します。
国税庁:所得税額控除