平成31年10月1日から、消費税率の10%への引き上げに合わせて「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度は、軽減税率の対象品目を取扱う事業者だけではなく、軽減税率の対象品目の売上げがない事業者や、消費税の納税義務のない免税事業者を含め、全ての事業者に関係のある制度です。
【消費税率について】
平成31年10月1日からの消費税の国税分、地方税分は以下のようになります。
消費税の軽減税率は現行の8%と同じですが、消費税率と地方消費税率の割合が異なります。
消費税区分 | 現行 | 平成31年10月1日以降 | |
軽減税率 | 標準税率 | ||
消費税率 | 6.3% | 6.24% | 7.8% |
地方消費税率 | 1.7% | 1.76% | 2.2% |
合計 | 8.0% | 8.0% | 10.0% |
【区分記載請求書等保存方式】
軽減税率制度の実施に伴い、消費税の税率が軽減税率と標準税率の複数税率となることから、事業者は消費税の申告を行うために、税率の異なる取引ごとに区分して記帳する区分経理を実施する必要があります。消費税の仕入税額控除の適用に帳簿及び請求書の保存が要件となっていましたが、平成31年10月1日以降は、区分経理に対応した帳簿及び請求書の保存が要件となります。
【税額計算の特例】
区分経理を行うことが困難な中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者)には経過措置として、売上税額の計算の特例や仕入税額の計算の特例が設けられています。
【適格請求書等保存方式】
複数税率に対応した仕入税額控除の方式として平成35年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受けた課税事業者から交付を受けた適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。適格請求書発行事業者としての登録は、平成33年10月1日から申請可能です。
小売業のPOSレジの改修等実務上や新規投資へ影響は大きく、中小企業・小規模事業者等が複数税率対応レジの導入や、発注システムの改修等を行う際(リースによる導入も補助対象)に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度も創設されています。