相続時精算課税制度は、贈与税の支払いを先へ延ばすことができる制度です。
贈与税と相続税の合計の税額が低くなるわけではありませんが、2,500万円までの非課税枠においては、生前贈与の贈与税を考慮する必要がなくなり、高齢者の保有する財産を早期に次世代へと移転させて有効に活用することができます。

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子や孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。
贈与時には贈与財産に対する贈与税(※1)を支払い、相続時には贈与財産とその他の相続財産を合計した課税遺産総額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

(※1)相続時精算課税制度を適用した場合の贈与税の計算には2,500万円の特別控除があります。同一の父母または祖父母からの贈与では限度額まで何回でも控除でき、2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。一方で、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の110万円の基礎控除はできません。

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して20%の贈与税が課税されます。贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。相続時精算課税制度は、選択制のため、父からの贈与については選択するが、母からの贈与には選択しないとすることができます。
相続時精算課税制度は、一度選択したら取り消すことはできません。

相続時精算課税選択届出書の提出
相続時精算課税を選択しようとする受贈者である子や孫は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などと一緒に贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。

【参考】国税庁:相続時精算課税の選択

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